【就労ビザ】在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請

就労ビザの在留期間更新許可申請について説明します。

目次

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請は現在お持ちの就労ビザの在留期間の終わりが近づいてきたときに、引き続き日本で就労するために在留期間を延長させる手続きです。
在留期間を延長せずに在留期間を1日でも過ぎてしまうと、不法滞在となってしまいますので、余裕を持って在留期間更新許可申請の準備をすることを推奨します。

在留期間更新許可申請のタイミング

在留期間更新許可は在留カードに記載されている「在留期間」満了の3ヶ月前から申請することができます。
3ヶ月前に更新申請しても1ヶ月前に更新申請をしても更新後の在留期間に差はありません。
例えば在留期間が2023年5月1日の方が3月に更新申請をして在留期間が「1年」の延長がされた場合には2024年5月1日が新しい在留期限となります。
ですので早くから申請したとしても損をすることはありませんので余裕を持って準備をされることをおすすめします。

在留期間と在留カードの有効期限は別物

在留カードには「在留期間」と「有効期限」が記載されています。

「在留期間」の欄に在留資格(ビザ)の有効期間の満了日が記載されていいます。
更に一番下に「有効期限」には在留カードが身分証として使うことができる有効期限が記載されています。
ほとんどの在留資格の在留カードでは在留期間と在留カードの有効期限は同じになっているのであまり気にする必要は無いですが、在留期間が無期限の在留資格(永住者、高度専門職2号)をお持ちの方は在留カードの有効期限にも注意が必要です。

在留期間更新許可申請で気を付けるべき事

転職した

就労ビザで働く外国人が転職した場合に転職前と転職後の職務内容が同じで、給料も要件を満たしている場合の多くは在留期限更新許可申請も問題なく許可されます。しかし、転職後の会社については何も審査されていない状態で在留期間更新許可申請に臨むことになりますので、不許可のリスクもあります。よって転職した場合には職務内容が同じであっても「就労資格証明書」を取得されることをおすすめします。

社内で人事異動があった

転職は無いが、社内での人事異動があった場合にも注意が必要です。例えば「技術・人文知識・国際業務」のビザで働く外国人が人事異動したとします。異動後の職務内容が「技術・人文知識・国際業務」で活動することができる職務の範囲外であった場合には在留期間の更新は許可されません。異動後も「技術・人文知識・国際業務」で活動することができる職務内容であった場合には更新が可能です。ただし異動後の職務内容についての審査はあります。

就労ビザ在留期間更新許可申請は誰がする?

就労ビザの在留期間更新許可申請は基本的に企業で働く外国人がします。

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に外国人のビザ取得サポートを行ってます。
海外にいる外国人や国内の外国人の就労ビザに関する申請のサポートが可能です。
オンラインを使用した全国対応OK。
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