【就労ビザ】在留資格変更許可申請とは
目次
在留資格変更許可申請【就労ビザへの変更】
在留資格変更許可申請は日本の在留資格(ビザ)をお持ちの方が他の在留資格(ビザに)変更するときに必要な申請です。
例えば
留学ビザ→技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務→高度専門職
のようなケースが考えられます。
転職したら在留資格変更証明申請は必要?
就労ビザで働く外国人が転職した場合に在留資格変更証明が必要になるかどうかはケースバイケースです。例えば技術・人文知識・国際業務で働いていた外国人が転職した場合に、転職前と転職後の職務内容が同一である場合には在留資格変更許可申請は不要です。(ただし就労資格証明書を取得した方が良いケースもあります。詳しくは就労資格証明書をご確認ください)
ただし高度専門職の場合にはパスポートに添付されている指定書に「就労することができる機関」が書かれている為、転職する度に高度専門職から高度専門職への在留資格変更許可申請が必要になります。もし転職で在留資格変更許可申請が必要になるか迷ったときは当行政書士事務所にご相談ください。
在留資格変更許可申請のタイミング
在留資格とその活動内容は必ず一致していないといけません。よって転職前と転職後の活動内容が変わる場合には在留資格変更許可がでてから新しい職場で働くことになります。
基本的には「退職」して在留資格変更許可申請をして、許可後に「入社」という流れになります。