就労ビザの在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書交付申請とは、在留資格を付与される前の段階で、日本での活動内容を証明する書類です。
在留資格認定証明書交付申請を行うことにより申請人が日本で活動することができるお墨付きを受けることができ、査証の発給を速やかに受けることができ、日本へのスムーズな入国が可能となります
査証(ビザ)とは
外国人が日本に入国するには原則として、有効な日本国大使館または領事館が発給した有効な査証(ビザ)が必要です。
査証(ビザ)と在留資格は混同しがちですが、全く別物です。
査証(ビザ)の発給を受けた段階ではまだ在留資格は有りません。
査証(ビザ)は日本への入国を入国管理局に示す推薦状の役割を果たします、つまり上陸審査の時に査証(ビザ)が有ることによって「日本に上陸しても支障ないですよ」ということを上陸審査官に伝えることができます。
日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を申請。概ね1ヶ月から3ヶ月で在留資格認定証明書が交付されます。
受取った在留資格認定証明書を海外の奥さま、旦那さまに送付します。
日本から送られて来た在留資格認定証明書を用いて在外日本大使・領事館にビザ(査証)発給申請します。
申請から概ね1週間でビザ(査証)が発給されます。
在留資格認定証明書とビザ(査証)を持って日本に渡航します。
パスポート、ビザ(査証)の提示、そして在留資格認定証明書を提出して上陸審査を受けます。
上陸許可を受けると同時に在留カードの交付を受けます。成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港に上陸した場合は上陸許可を受けるとともに在留カードが発行されますが、上記の空港以外から上陸した場合には市区町村役場の窓口に住居地を届け出た後に,在留カードが交付されます。
就労ビザ(外国人雇用)で在留資格認定証明書交付申請が必要な時
・海外にいる外国人を雇用するとき
在留資格認定証明書交付申請は誰が申請するの??
入国しようとする外国人本人若しくは、その代理人の方が申請できます。一般的には外国人を採用した企業が代理人となって申請します。その理由は外国人が海外にいる為に、日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をすることができない為です。
外国人を雇用する企業担当者様へ
当行政書士事務所は外国人を雇用する企業様からのご依頼をお待ちしております。
お客様の大切なお時間を節約し、スムーズに在留資格認定証明書交付申請の手続きをすすめることをお約束いたします。