配偶者ビザ取得後の手続き

日本人と結婚した外国人が配偶者ビザを取得し、日本で暮らす中で様々な事情に応じて外国人特有の手続きが必要になることがあります。この記事ではそれぞれの事情に沿って必要となる手続きについて解説します。
住居地の届出
在留資格認定証明書交付申請を行い、在外公館で査証発給を受け新規に入国して配偶者ビザを取得した方がまず行うべきことが住居地の届出となります。新規入国した外国人は住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村の担当窓口に届出をしなければいけません。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。

在留資格変更に伴う住居地の届出
短期滞在ビザで日本に滞在していた外国人が配偶者ビザへの変更を行った場合には住居地を定めた日から14日以内(既に住居地を定めている者は,当該許可の日)に「在留資格変更に伴う住居地の届出」が必要となります。
住居地の変更
外国人の方が住居地を変更した際には新住居地に移転した日から14日以内に住居地の市区町村の担当窓口へ住居地の変更届出が必要になります。
離婚した場合
配偶者ビザを有する外国人が離婚や死別したときには14日以内に「配偶者に関する届出」を要します。ま

- 出入国在留管理庁電子届出システムを利用した届出
- 最寄りの地方出入国在留管理官署に持参
- 郵送
参考:出入国在留管理庁
離婚後も引き続き日本に在留を希望する場合
た、離婚した場合には在留資格「日本人の配偶者等」の活動に該当しなくなります。離婚から6ヶ月経過すると在留資格取り消し対象になるため、引き続き日本に在留を希望する場合には、他の在留資格に変更するか再婚して日本人の配偶者の身分を維持することを要します。
再婚した場合の手続き
配偶者ビザを有する外国人が再婚した場合には再婚相手が日本人である場合と外国人である場合で手続きの方法がことなります。
日本人と再婚
特別な手続きは必要ありませんが次回の在留期間更新の際には再婚したことを詳細に説明する必要があります。
外国人と再婚
在留資格変更許可申請を要します。再婚相手の在留資格によって取得することができる在留資格がことなります。
- 家族滞在
- 永住者の配偶者等
- 定住者
永住許可
永住許可の条件のひとつである、「日本での在留10年」が日本人の配偶者は緩和されており、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることで条件をクリアすることができます。
完全に帰国する場合
配偶者ビザを有する外国人が一時帰国ではなく、完全に帰国する場合(在留期間内には戻らない)場合には在留カードのを返却する必要があります。在留カードは日本出国時に入国審査官に返却します。
一時帰国する場合
配偶者ビザを有する外国人が一時期国し、再入国しようとするときには「見なし再入国許可」や「再入国許可」が必要となります。
本国の連れ子を呼ぶ
配偶者ビザを有する外国人に前婚の子がいる場合には、子を「定住者ビザ(連れ子定住)」で日本に招へいすることができます。
- 外国人の実子であること
- 子が未成年かつ未婚であること
- 親の扶養を受けて生活すること
帰化申請
日本人の配偶者の住居要件は「 引き続き5年以上日本に住所を有し、3年以上就労経験があるもの。」と規定されていますが、日本人の配偶者はこの住居要件が緩和されおり、一般的な帰化よりも早く申請をすることができます。
- 引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。
- 婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者