企業内転勤ビザ(在留資格)

「企業内転勤」は海外の会社から日本の関連会社への転勤や出向等をする外国人の為に設けられたビザ(在留資格)です。

目次

企業内転勤ビザ(在留資格)のメリット

①新たに人材を雇用する必要が無い。
②自社の優秀な社員をもって日本人社員の指導に従事させることができる。
③学歴や実務経が「技術・人文知識・国際業務」ほど要件が厳しくない。

企業内転勤ビザ(在留資格)の定義

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。

「企業内転勤」ビザ(在留資格)の基準省令による基準

申請人が次のいずれにも該当していること。

一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関 とは

「企業内転勤」での転勤では民間企業に限られず公社、社団その他の団体及び外国の政府機関や、外国の地方公共団体(地方政府も含みます)関係も含まれます。

転勤について

「企業内転勤」の転勤には同一会社間だけでなく系列企業内での転勤も含まれます。
具体例として以下の転勤が含まれます。

・本店↔支店 支店↔支店
・親会社↔子会社 子会社↔孫会社 親会社↔孫会社 孫会社↔孫会社
・孫会社↔曾孫会社
・親会社↔関連会社 子会社↔関連会社

以下のケースは対象外です

・曾孫会社↔曾孫会社(※親会社が各孫、曾孫会社まで一貫して100%の出資をしている場合は対象となります。)
・関連会社↔関連会社

就労可能な職務内容

「企業内転勤」ビザ(在留資格)で就労するためには「技術・人文知識・国際業務」に規定されている活動であることが求められます。
また「企業内転勤」ビザでは「技術・人文知識・国際業務」で要求される基準省令による基準(実務要件、学歴要件)は要求されません。
また、同一の法人の中での異動して日本で「企業内転勤」ビザ(在留資格)をもって就労する場合には転勤以前に外国の企業に採用されており、雇用契約が締結されているため改めて契約する必要はありません。

この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

世界中の方と繋がれるお仕事をさせていただける事にやりがいを感じています。今日も皆様とお会いできることを楽しみにしております。

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

資格・検定
中国語(HSK5)
行政書士
測量士
土地家屋調査士

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