帰化申請

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帰化とは

帰化とは長い間日本で安定して生活を送っている外国人が外国の国籍を喪失して日本国籍を取得することをいいます。
また日本でただ長期にわたって在留していれば誰でも許可されるわけではなく、帰化には一定の条件を満たす必要があります。

帰化申請から許可に要する期間

帰化申請から許可に要する期間は管轄法務局にもよりますが概ね1年前後を必要とします。
また帰化申請をするには申請人で揃えなければいけない書類も多く必要になる為、準備期間も考慮することになります。

帰化申請の条件

帰化をするには各条件を満たさなければいけません。
帰化の条件について説明します。

①住所要件

帰化をするには引き続き5年以上日本に住所を有しなければなりません。

5年間継続して日本に在留している必要があるので中断があると帰化ができません。
また中断の程度については旅行など短期なものであれば問題ありません。

②年齢・行為能力要件

18歳以上で本国法によって行為能力を有しなければなりません。

18歳未満の方は原則として親と一緒に帰化申請をしなければいけません。

③素行善良要件

素行が善良であることが必要です。

帰化申請では前科や非行歴、税金の滞納があるかどうかも審査の対象となります。
犯罪歴のみならず交通違反・事故歴にも注意が必要です。

④生計能力要件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることが必要です。

帰化申請では自己の収入では生計を営むことができなくても家族全体の収入により生計を営むことができれば不許可にはなりません。
また同居をしていなくても遠方に住む親からの仕送りを受けていてもよいです。

⑤国籍要件

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきであることが必要です。

日本は原則的には二重国籍は認められていません。
よって外国人が帰化をすると元の国籍を失います。
また本国のルールにより国籍の離脱が認められていない場合は原則は帰化によって日本の国籍を取得することはできません。
例外として国籍法5条2項によって日本国民との親族関係、又は境遇につき特別の事情があると認められるときは許可できるものとします。

⑥憲法尊守要件

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが必要です。

帰化申請のその他の審査ポイント

・帰化には日本語の能力が日本社会で生活できる最低レベル以上(概ね小学校の低学年)が要求されます。
・帰化には日本の法律を忠実に守るかどうか、日本の生活に馴染んでいるか等も審査対象となります。

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