日本で起業する

日本で起業して会社を経営する場合の手続きを解説します。
日本で自ら事業を経営する為には「経営・管理」ビザ(在留資格)が必要となります。

目次

経営・管理ビザ(在留資格)とは

外国人が事業の経営・管理業務に従事するためのビザ(在留資格)です。

経営・管理ビザ(在留資格)の要件① (在留資格該当性)

日本において事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。

事業の経営を行い の意義

  • 日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、事業の経営を開始して経営を行うこと。(新たに起業)
  • 日本において既に営まれている事業の経営に参画すること。(既存の企業に参画)
  • 日本において事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと。(事業承継)

事業の管理に従事 の意義

  • 日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること。
  • 日本において事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその事業の管理に従事すること。

経営・管理ビザ(在留資格)の基準省令の基準

  • 事業を営むための事業所が日本に確保されていること。
  • 経営又は管理をする人以外に2人以上の、日本に居住する常勤の職員が従事して営まれていること、もしくは資本金又は出資額が500万円以上であること。
  • 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は経営又は管理について3年以上の経験があり、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

外国人が経営・管理ビザ(在留資格)を取得する為には上記の「在留資格該当性」と「基準省令の基準」の両方を満たす必要があります。

ケース別

申請人が海外在住でビザ(在留資格)を取得していない場合

従来は在外の外国人が日本で起業して事業を経営し「経営・管理」ビザ(在留資格)を取得するには、まず「短期滞在」により入国して起業準備を先に済ませてから一度本国に戻る必要がありました。
しかし、その場合であっても「短期滞在」では住民票が発行されず、銀行口座を開設したり、賃貸契約を結ぶには日本在住の協力者がであったので「経営・管理」ビザ(在留資格)の取得は難しいことでした。
しかし、2015年に「経営・管理4か月」ビザ(在留資格)が認められるようになりました。
「経営・管理4か月」ビザ(在留資格)は会社設立準備の為の在留期間が4か月のビザ(在留資格)です。
「短期滞在」では90日の在留しか認められなかった在留期限が「経営・管理4か月」ビザ(在留資格)では在留期間が4か月となり、日本での起業準備にかけられる時間が多く取れるようになりました。
しかしそれでも日本在住の協力者が居ない場合は次に挙げるような問題が生じる可能性があります。

・銀行口座の開設
 銀行によって在留期間が短いと口座を開設することができない。
・不動産の契約
 申請人の居住や事務所のための不動産の契約の際に、連帯保証人を求められた場合、連帯保証人を立てることができず、契約することができない。

現実的にはこういった問題のために、日本在住の協力者がいない場合は「経営・管理4カ月」ビザ(在留資格)が創設された現在でも「経営・管理」ビザ(在留資格)の取得は難しいといえます

申請者が既に他のビザ(在留資格)で日本に在留している場合
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準備

法人設立の場合

申請人が既に別のビザ(在留資格)で日本に在留している場合は、現在持っているビザの有効期間内に法人登記手続き等を行い会社の法人登記(会社の設立)を完了させてから、その後ビザの変更手続きを行います。

個人事業の場合

法人を設立せずに個人事業主として「経営・管理」ビザ(在留資格)を取得することも可能です。
ただ、会社を設立する場合に比べると起業者にとっては難易度があがります。
まず、500万円以上の出資を証明する必要が有り、法人を設立する場合は500万円を出資金とすれば認められますが、個人事業主の場合は資金として実際に日本国内で500万円以上を事業に使って、その領収書等を出資の証明としなければなりません。
ただ、法人設立の費用がかからない等メリットもあります。

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在留資格変更申請又は在留資格認定証明書交付申請

在留資格をお持ちでなく、国外在中の場合

「短期滞在や経営管理4カ月」で入国して企業の準備をした後に一旦本国に戻ってから再び入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
この場合は申請者ご本人が海外から在留資格認定証明書交付申請をすることができない為、行政書士等の代理人から申請をすることになります。

国内在中で「経営・管理4カ月」ビザ(在留資格)をお持ちの場合

在留期間更新許可申請を行います。

国内在中で上記以外のビザ(在留資格)をお持ちの場合

在留資格変更許可申請を行います。

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