経営管理ビザ(在留資格)

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経営・管理ビザ(在留資格)とは

経営・管理ビザ(在留資格)とは日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を指します。
具体的には会社の経営者(代表取締役)や比較的大きな企業の管理職に従事する方が該当します。

経営・管理ビザ(在留資格)の要件① (在留資格該当性)

日本において事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。

要件①の具体例

日本で起業して経営をする、もしくは管理職に従事する場合。
既存の企業に参画して経営をする、もしくは管理職に従事する場合。
事業譲渡を受けて経営をする、もしくは管理職に従事する場合。

経営・管理ビザ(在留資格)の要件② (基準省令の基準)

「経営・管理」ビザ(在留資格)の基準省令

1 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
2 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
3 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

二 についてはイロハのいずれかに該当すれば良いです。
ロは資本金又は出資額が500万円以上となっていますが、「経営管理」ビザ(在留資格)の取得には最終的にはイロハのいずれにおいても500万円以上の出資が必要になります。
例えばイの要件を満たして2以上の職員に一年間給料を支払うとなると500万円以上となります。
なので「経営管理」ビザ(在留資格)では最初に500万円を資本金とする以外にも、個人事業の形態で500万円以上を事業所の確保や職員の給与、備品にかかった経費が継続して出資されていることが必要です。

経営・管理ビザの審査ポイント

実質的に従事

事業の経営・管理を実質的に行っているかどうかを審査されます。
事業を開始するに至った経緯から判断されることになる為、名ばかりの経営者では許可されません。

事業の適正性

「経営・管理」による「事業」は適正に行われなければいけません。
許認可が必要な事業であれば、許認可を取得し、労働者を適法に雇用しなければいけません。

安定・継続性

「経営・管理」ビザ(在留資格)では在留期間中に事業が継続できなくなるようなことが予想される場合は許可されません。
たとえ事業開始の時点で十分な出資がある場合であっても事業計画が非現実的であったりするような場合は安定性、継続性が無いと判断されます。
また事業所についても「経営・管理」ビザ(在留資格)では審査されます。
月単位の短期間の賃貸物件やコンテナ、屋台等も継続性が認められません。

出資は申請人がすべてする?

必ずしも申請人が500万円以上の資本金の出資を申請人自身に求めているものではありません。
複数人で事業を立ち上げる場合には複数人で資本金を負担してもかまいません。また既に営まれている事業に参賀する場合には申請人自身の出資は無い場合も少なくありませんがこういった場合でも認められます。

資本金を借りたお金で出資しても良いか

借金したお金で出資金を支払ったとしてもそのことが原因で不許可にはなりません。
ただし、すべての出資金が借りてきたお金だとすると、起業して安定して経営ができないと審査官に見られてしまうかもしれません。よって資本金を借りるのは一部にしたほうがよいでしょう。

借りてきたお金を出資金に充てる場合の注意点

・返済計画書で事業の安定性、継続性の証明が必要。
・金銭貸借契約書等により借り受けの事実の証明が必要。
・出資金を貸した人のお金の出どころの証明が必要。

個人事業でもいいのか

個人事業でも構いません。ただ個人事業は資本金という概念がありません。
よって事業を立上げたときに500万円を先に使っておく必要があります。
あらかじめ500万円を投資するつもりが無い場合は法人化をおすすめします。

この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

平成22年6月土地家屋調査士事務所開設

令和4年4月行政書士事務所開設

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

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