国際結婚 日本と中国の法律の違い


婚姻意思
日本 中国
婚姻の意思お互い合致していることが必要 婚姻の意思お互い合致していることが必要
婚姻することができる年齢
日本 中国
18歳(男女共通) 男20歳 女22歳
重婚
日本 中国

重婚不可

内縁は含まない

重婚不可

内縁も含む

親近婚
日本 中国

3親等内の傍系血族を近親婚は婚姻を禁止

従妹は結婚できる

直系血族及び三代(4親等)以内の傍系血族は婚姻を禁止

従妹は結婚できない

再婚禁止期間
日本 中国

女性の再婚禁止期間は100日

再婚禁止期間無し

疾病による結婚の禁止
日本 中国

規定無し

一定の疾病に罹患している場合は結婚禁止

結婚障害事由が有った場合の取扱い
日本 中国

取消されるまでは有効

婚姻は無効

目次