技能ビザ(在留資格)

技能ビザは産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務を行う為のビザ(在留資格)です。
外国料理の料理人やワインソムリエ、スポーツインストラクターなどが該当します。

目次

技能ビザ(在留資格)の要件① (在留資格該当性)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

技能ビザ(在留資格)の要件① 解説

日本国内の企業(個人事業主含みます)に直接雇われて給与の支払いを受けることが必要です。
熟練した技術については下記に説明する基準省令で詳しく規定されています。

技能ビザ(在留資格)の要件② 基準省令の基準

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

1 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)

 イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

2 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項 に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

 イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者 

技能ビザ(在留資格)の要件②の解説

外国において考案され我が国において特殊なものを要する の意義

「技能」ビザ(在留資格)では報酬額が「技術・人文知識・国際業務」で求められる額よりもよりも低くても許可がされうります。
一般的には月額報酬が15万~17万程度で許可がされます。
しかし、「家族滞在」ビザ(在留資格)で家族を扶養する場合は不許可となる可能性があります。
料理、食品の製造に係る技能は外国で考案されている必要があり、和食では許可がおりません。
また、外国に起源がある料理であっても日本風にアレンジされていて日本国内で一般的に普及されているようなものも「技術」ビザ(在留資格)の基準にはあてはまりません。
例えばラーメンのルーツは中国ですが日本でアレンジされて一般に普及しているため、「技術」ビザ(在留資格)では不許可の可能性が高くなります。その他カレーライス、焼肉、ちゃんぽんなども同様です。
また、「技能」ビザ(在留資格)はレストランで調理師として従事する以外にも工場で外国特有の料理の製造をするための指導においても許可されうります。

1.イ 実務経験(タイ以外)

過去に勤務していた勤務先から在職証明書の発行を受けたり、調理技能資格で10年以上の実務経験を証明することになります。
またレターヘッド付きの在職証明書が審査では認められやすいです。
中国人の場合は「戸口簿」との整合性も求められます。「戸口簿」の職業欄が「厨师」等となっていることが必要です。
外国の教育機関で「技能」について当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間も実務経験として算入することができます。また大学のみならず専門学校でも認められます。

1.ロ 実務経験(タイ)

タイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって、入管法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基づく者(日タイEPA附属書七第一部A第5節1(c)の適用を受ける者)。
上記に該当する方の必要な実務経験は5年以上と緩和されてます。

1号~9号 業務のまとめ

1号 調理師
2号 建築技術者
3号 製造・修理
4号 宝石・金属・毛皮の加工
5号 動物の調教
6号 海底掘削・地質調査
7号 航空機の操縦
8号 スポーツの指導
9号 ワイン鑑定

調理師についての審査ポイント

ここでは比較的申請件数が多い「技術」ビザ(在留資格)の料理師についてピックアップして審査ポイントを解説します。
「調理師」での「技術」ビザ(在留資格)の取得には実務経験以外にもいくつか重要なポイントがあります。

事業所について

・事業所や店舗が調理師としての技術が十分発揮できる規模であることが必要です。
 原則はテーブル数やカウンターの比率で判断されます。高級料理を専門に扱う場合はこの限りではありません。
 また、テイクアウトのみの店舗でも許可の可能性はあります。

従業員について

調理師のほかに皿洗い、ホール係、会計等の専属の従業員が必要です。
これらの業務は「技能」で従事できる業務ではなく、現業と判断されるため許可されません。
また「技能」ビザ(在留資格)を取得した外国人が自ら飲食店の経営を行うことはできません。
よって、店舗の不動産の賃貸契約書の当事者が当該「技能」ビザ(在留資格)を取得している方である場合は不許可となる可能性が高いです。

料理について

メニューの品目中の相当数について熟練した技能を有する料理が占めていることが必要です。
また5000円以上のコースメニューがあって、さらに単品の料理があることは「技能」ビザ(在留資格)の審査では有利になります。

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