技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)

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「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)とは

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の公的な機関や一般企業(個人事業主も含みます)との契約に基づいて一定の定められた範囲内の業務に外国人が従事するためのビザ(在留資格)です。日本社会の国際化のため、文系、理系分野及び外国文化の業務を行う外国人を受け入れるために設けられたビザです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)は技術と人文知識と国際業務に区別することができ、職務内容もそれぞれ違います。これら3つがまとまったのが「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)です。
また、単純労働は「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)ではすることができません。


①技術とは

理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務とされています。

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 機械工学、情報セキュリティー技術者
  • ゲーム開発のシステムの設計や試験、検査等の従事者
  • 土木、建築関係の研究開発・解析・構造設計関連の従事者


などの業務です。

②人文知識とは

自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会その他の人文科学の分野に属する知識をようする業務とされています。

  • 海外取引業務
  • 経理、人事、総務、法務
  • 商品開発
  • 企画
  • 広報
  • コンサルティング
  • 営業
  • マーケティング


などの業務です。

③国際業務とは

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務とされています。

  • 翻訳、通訳
  • 語学の講師(民間に限る)
  • 服飾や広告などのデザイナー


などの業務です。

上記①②③のいずれかの業務に従事する必要があります。
加えて下記に挙げる上陸基準省令に適合していることが必要です。

上陸基準省令

上陸基準省令は上記で挙げた①技術及び②人文知識のカテゴリーと③国際業務カテゴリーの2つに区別されてます。

①技術、②人文知識の上陸基準省令

下記の学歴要件、実務要件のいづれかを満たす必要があります。

学歴要件

当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと、または、当該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士や高度専門士の称号を取得したこと。

専門士の場合は専修学校での習得内容と就職先での職務内容との関連性が大学卒業者よりも厳格に審査されます。

実務要件

当該予定する業務について10年以上の実務経験を有すること。

実務要件による申請は、過去10年に遡って立証をするのが難しく、単純作業ではない「人文知識」カテゴリーの職務を行う方は大学を卒業していることが多いため、少数です。

③国際業務の上陸基準省令

下記の実務内容要件と実務要件の両方を満たす必要があります。

実務内容要件

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

実務要件

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
※ただし、大学を卒業した者がに係る業務に従事する場合は、実務経験はこの限りでない。

翻訳、通訳又は語学の指導に従事する場合、大学を卒業した方は専攻に関係なく3年以上の実務経験を有していなくても認められます。
一方で専門学校を卒業した方で国際業務カテゴリで許可を得るには実務経験が必要です。

この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

世界中の方と繋がれるお仕事をさせていただける事にやりがいを感じています。今日も皆様とお会いできることを楽しみにしております。

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

資格・検定
中国語(HSK5)
行政書士
測量士
土地家屋調査士

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