徳島県にお住まいの方の配偶者ビザ取得をサポート
徳島県で配偶者ビザ・結婚ビザの取得をご検討の方へ
私ども行政書士事務所では徳島県での配偶者ビザ・結婚ビザ取得のサポートを行ってます。相談は初回無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。ご来所は不要。オンラインだけでご依頼から配偶者ビザの許可まで対応が可能です。徳島県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、ぜひお問合せください。
弊所はビザに特化した行政書士事務所です
弊所は配偶者ビザ等の在留資格(ビザ)を専門的に扱う行政書士事務所です。業務を外国人の方の在留資格に絞ることで、お客様に手厚いサポートの提供が可能です。また、弊所はお客様との面談で状況をお伺いし、ビザが許可される可能性を判断することができます。
徳島県で配偶者ビザ・結婚ビザを取得するための3つのポイント
配偶者ビザ・結婚ビザを取得するには結婚の信ぴょう性・生活の安定性・素行が良好であることこの3点が重要になります。しかし残念なことに日本のビザを目的とした偽装結婚が後を絶たない為、結婚の信ぴょう性について厳しく審査されます。生活の安定性ではご夫婦が日本で安定した生活を送れるだけの収入があるかどうかを見られます。つまり、生活保護を受けて日本の負担になる可能性がある場合には許可されません。
素行に関しては、特別に善良な行いをしていなければいけないということではありません。ルールを守って生活を送っているかどうかを見られます。例えば税金の滞納は無いか、不法就労していないかどうかといったところを審査されます。
配偶者ビザ・結婚ビザで多く寄せられるご相談事例
配偶者ビザ・結婚ビザの申請をご検討の方からこういった内容のご相談があります。
相手の言葉がわからず、意思疎通が難しい |
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った |
年齢差が大きい |
離婚歴がある |
水商売系のお店で知り合った |
お二人で撮影した写真が無い |
交際歴が6ヶ月以下である |
別居している |
年収が少ない |
犯罪歴等の素行不良がある |
弊所でのご相談はじっくりお伺いいたします。
弊所で実施しております初回無料相談は、無料であったとしても一切手を抜きません。そして、こちらが一方的に依頼に漕ぎつけようとお話をするのではなく、まずお客様にご心配事をお聞きすることを優先いたします。相談が終わったあとに何だかスッキリしないな・・・とお感じになられることが無いように配慮しております。
当行政書士事務所にできること
- 在留資格認定証明書交付申請(奥様・旦那様を海外から呼ぶ)
- 在留資格変更許可申請(すでに就労ビザなどの在留資格をお持ちの場合に配偶者ビザに変更する)
- 在留期間更新許可申請(現在お持ちの配偶者ビザの在留期間を延長する)
難しい内容にも対応いたします。徳島県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、お気軽にお問合せください。
徳島県からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより徳島県の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
徳島県の出入国在留管理局(出張所)
高松出入国在留管理局 小松島港出張所
〒773-0001
徳島県小松島市小松島町外開1-11 小松島みなと合同庁舎
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
徳島県での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
徳島県の対応地域
徳島市,鳴門市,小松島市,吉野川市,阿波市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,阿南市,那賀町,美波町,牟岐町,海陽町,美馬市,三好市,つるぎ町,東みよし町
海外にお住いのご夫婦からのご依頼にも対応OK
海外にお住いの国際結婚をされたご夫婦で、日本で生活をご予定の方の為の配偶者ビザ・結婚ビザにも対応します。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
当行政書士事務所は海外からのご依頼にも対応可能です。
当行政書士が配偶者ビザ・結婚ビザ申請の代理人となる日本のご親族の方と連絡を取り合いながら書類の作成が可能です。
徳島県にお住まいをご予定されている方、ぜひお問合せください。