海外留学先で知り合った外国人と結婚して日本で住む

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海外への留学先で知り合った外国人と結婚して日本で住むための配偶者ビザ取得手続きについて解説します。

この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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目次

外国人が日本で暮らすためには在留資格が必要

国際結婚をして外国人と結婚して日本で一緒に住むためには在留資格が必要となります。日本人と結婚をした外国人は在留資格「日本人の配偶者等(以降配偶者ビザとよびます)」を取得することができます。海外への留学先で知り合った外国人と結婚し、日本で一緒に暮らす場合にも配偶者ビザを取得することができます。

海外留学中の方の配偶者ビザ取得の流れ

海外留学中に結婚し、日本で住むための流れ。

海外留学先で知り合った外国人と結婚して日本で住むための手続きは主に「結婚手続き」「在留資格認定証明書交付申請」「査証発給申請」になります。これらの手続きは配偶者ビザを取得するための前提となる手続きです。中でも結婚手続きと在留資格認定証明書交付申請で多くの方が困難に直面されます。

査証発給申請

日本へ渡航し、上陸審査で上陸許可をもらうためにはパスポートと査証が必要となります。査証は海外の居住地を管轄する日本国大使館や領事館に査証発給申請を行うことで発給を受けることができます。

在留資格認定証明書交付申請

査証発給申請の際に提出するのが「在留資格認定証明書」です。したがって査証発給申請を行うまでに在留資格認定証明書交付申請をし、認定証明書を取得しておくことを要します。

在留資格認定証明書交付申請は提出資料がとても多く、50枚前後になることが多いです。それもそのはずで査証発給申請の際の審査の一部を先に入国管理局でするのが在留資格認定証明書交付申請だからです。留学先に知り合った国際結婚カップルが日本で住む際の最も難関となるのがこの在留資格認定証明書交付申請です。

申請先

在留資格認定証明書は予定居住地を管轄する地方出入国在留管理局となります。例えば奈良県に居住予定であれば、大阪出入国在留管理局又は大阪出入国在留管理局奈良出張所の管轄となり、いずれにも申請することができます。

管轄の地方出入国在留管理局はこちらからご確認ください。

地方出入国在留管理局

申請書を提出することができる人

配偶者ビザにおける在留資格認定証明書交付申請を出入国在留管理局へ提出できるのは外国人本人及び「本邦に居住する本人の親族」です。この親族の範囲は以下のように定められています。

親族の範囲
  • 配偶者
  • 6親等内の血族
  • 三親等内の姻族

海外留学中に国際結婚をし、卒業後に日本で一緒に住む場合には日本のご両親が代理申請するか、配偶者が先に日本に帰国して代理申請することが多いです。

申請の際の重要ポイント

配偶者ビザにおける在留資格認定証明書交付申請の審査における重要ポイントは

  • 真実の結婚であること
  • 日本での生計維持能力の有無

これらの立証が非常に重要になります。特に海外留学中に国際結婚し、その後帰国する場合には日本での就職先が決まっていないこともあり、生計維持能力に疑問符がつくことも少なくありません。

もし、生計維持能力に不安がある場合には実家のご両親に「何かあったときは生活費を援助してもらう」といった説明をして申請します。

生計維持能力について詳しく

生計維持能力とは外国人配偶者が日本で生活することができるだけの収入や資産が備わっていることをいいます。収入は高水準を求められるわけでなく、常勤職員であれば概ね問題ありません。

外国人配偶者自身が無職であっても日本人配偶者に生計維持能力が備わっていれば認められます。

日本での就職が内定している場合

海外留学中に結婚した方が日本に帰国しようとする際に、すでに日本での就職先が内定している場合には就職が内定していることを立証する資料を提出します。

日本での就職が内定していない場合

留学先で結婚し、日本に帰国してから就職活動を予定している場合には、ご両親の援助を得ることができかどうか検討してみます。具体的には次のように提出資料を作成します。

  • ご両親が外国人配偶者を扶養する旨を提出資料で説明する。
  • ご両親の収入や資産を証明する資料を提出する。

リモートワークで海外から収入を得る

外国の企業で就職が内定しており、来日後もリモートワークで収入を得る場合は、外国企業から収入を得ることができることを証明する資料を提出します。

ご両親との同居を検討する

両親と同居することによって家賃がかからなくなるため、配偶者ビザの審査に有利にはたらきます。

不許可になったら

配偶者ビザ取得のための在留資格認定証明書交付申請は結婚していれば必ず許可がもらえるわけでなく、不許可(不交付)になることもあります。不許可になったとしても再申請は可能ですが、やみくもに再申請したとしても不許可になった理由が解消できていなければ許可はもらえません。

不許可になった場合は提出先の出入国在留管理局で不許可の理由を聴取することができますので、必ず理由の聴取を行い、不許可の理由を解消してから再申請することを推奨します。

短期滞在(観光ビザ)で一緒に来日して配偶者ビザへの変更はできる?

在留資格認定証明書交付申請や査証発給申請をせずに短期滞在(観光ビザ)でお二人が揃って日本に入国し、配偶者ビザへの変更申請ができるか?について解説します。

原則は不可

短期滞在(観光ビザ)からの変更申請は原則することができません。したがって原則通りに「在留資格認定証明書交付申請→査証発給申請」の流れで来日することをおすすめします。しかし、結婚手続の為に来日中である等の場合はそのまま配偶者ビザへの変更を試みる価値があるといえます。

在留期間に注意

短期滞在(観光ビザ)の在留期間は3種類あり、「15日」「30日」「90日」となってます。短期滞在(観光ビザ)から変更を予定している場合には「90日」の短期滞在(観光ビザ」での来日を推奨します。

その理由は、「在留期間の特例」が関係しています。

弊所のサポート

行政書士にしだ事務所では配偶者ビザ取得のための在留資格認定証明書交付申請のサポートに全国対応しております。留学中の方もオンラインでご相談していただくことができます。

  • 実家のご両親に負担をかけたくない
  • 配偶者ビザ取得に失敗したくない

といった方のご要望にお応えいたします。

お客様の状況に即したサポートを行います

いつから手続きの準備を始めると良い?帰国予定日から逆算して適切なタイミングをご提案いたします。
収入を証明する資料は何が必要?お客様の状況をお伺いし、必要な資料をお伝えします。
両親が出入国管理局や役所に行くことができません弊所が出入国管理局へ申請提出しますのでご両親にご足労頂きません。また役所で取得する書類も弊所で代理取得いたします。
身元保証人は誰がなりますか?お客様の状況にあわせてご案内いたします。
預金は必ず必要ですか?預金は必ずしも必要ではありません。お客様の収入等をお伺いし、預金の証明が必要な場合はご案内いたします。

依頼するかわからない場合でもご相談ください

自分で申請するか、それとも専門家に依頼したほうがよいか。検討中の方もご遠慮なくご相談ください。ご相談後にしつこく催促の連絡はいたしません。

海外留学先からのご相談は、まずお問い合わせフォームからご連絡ください。その後テレビ電話での面談日時をすり合わせをいたします。

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