外国人配偶者を日本に呼び寄せる流れと配偶者ビザ取得手続の解説

最終更新日:2026年9月5日

この記事は行政書士の西田直之(登録番号 第22280649号)が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

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目次

海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる4ステップ

国際結婚後、海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる手続きの流れは以下になります。

  • お互いの国で結婚を成立させる
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 査証発給申請
  • 日本に渡航する

➊お互いの国で結婚手続きを成立させる

在留資格認定証明書交付申請には「婚姻の記載のある戸籍謄本」及び「外国の機関発行の結婚証明書」の提出を要します。したがって在留資格認定証明書交付申請の前に日本と外国側での結婚手続きを完了させておくことを要します。

国際結婚は時間がかかる

日本人同士の結婚は役所に婚姻届けを提出するだけで結婚が成立しますが、国際結婚は、その手続きの仕方がわかりにくかったり、翻訳や認証が必要になったりしますのでほとんどの方は2ケ月以上かかっておられます。

➋在留資格認定証明書交付申請

外国人配偶者を日本に呼び寄せる際の最も難しい手続きとなるのが在留資格認定証明書交付申請です。

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在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書とは➌の査証発給申請に提出する資料であって、提出することによって査証の発給が速やかに行われます。また上陸審査の際に提示することによって速やかに上陸許可を受けることができます。

外国人配偶者を呼び寄せる場合の在留資格認定証明書交付申請は日本人配偶者が外国人配偶者に代理して出入国在留管理局に申請します。審査期間は1ケ月から3ヶ月を要し、在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書が交付されたら海外の配偶者に送信します。

➌査証発給申請

➋の在留資格認定証明書を受け取った外国人配偶者が、その居住地を管轄する日本国の在外公館(大使館や領事館)に査証発給申請を行います。

査証とは

在外公館で発給され日本へ渡航した際の上陸審査の際に提出します。入国審査の際に外国人の上陸を許可して良いかどうかをすべて審査することは合理的ではありません。そこで前もって必要な審査を在外公館にて行い、当人が上陸することが適当であると認められた場合には査証が発給されます。この査証をもってスムーズな上陸審査が可能となります。

➍来日

査証が発給されたら来日までの手続きはすべて完了です。入国の際はパスポート(査証はパスポートに貼り付けられています)と在留資格認定証明書が必要になります。

夫婦ともに海外で暮らしている場合

在留資格認定証明書交付申請は海外から行うことができません。夫婦が海外に居住していて日本にいない場合には日本の両親等の親族に代理申請をしてもらうか、日本人配偶者が先に帰国して申請することを要します。

よくある質問

恋人が海外にいる場合の在留資格認定証明書交付申請は誰が行う?

在留資格認定証明書交付申請は原則外国人本人が行います。しかし、海外に居る外国人は申請することができませんので、日本に居る代理人による申請が一般的です。つまり配偶者ビザを申請するケースでは日本に居る結婚相手が本人に代理して在留資格認定証明書交付申請を行います。そして私たち行政書士等の申請取次者は日本に居る代理人と連絡を取り合って入管へ申請します。

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在留資格認定証明書交付申請が不許可になることがありますか?

在留資格認定証明書交付申請をして不許可になることはあります。不許可になったとしても再申請をすることができます。再申請までに不許可の原因を究明することが重要です。

結婚手続きをするために短期滞在で日本に来ています。このまま本国に帰らずに配偶者ビザを取れますか?

短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則認められていません。しかし、例外的にやむを得ない事情が有るときに限り認められることがあります。ご質問のケースはやむを得ない事情と認められる可能性があります。

海外にいる恋人と結婚手続をする為には海外への渡航が必要になりますか?

現地に渡航しての手続きが必要な国と、日本から書類を海外に送って恋人が単独で結婚手続ができる国があります。海外の恋人を通して結婚の届け先に問い合わせてもらうと良いです。

海外にいる恋人と結婚し、日本に呼び寄せたいのですが、1度しか実際に会ったことがありません。配偶者ビザをもらうことができますか?

海外の恋人と会うことは難しいかと存じますが、できることならもう1度会ってから配偶者ビザの申請をすることをお勧めします。結婚手続を兼ねて恋人の国に行ったり、短期滞在ビザで恋人が海外から日本に来て結婚手続をされる方もいらっしゃいます。

行政書士に依頼したほうがいいケース

配偶者ビザを取得する際の在留資格認定証明書交付申請は「日本での生計維持能力」と「結婚の真実性」について特に厳しく審査がされます。具体的には次のようなケースでは不許可になることがあるため注意が必要です。

  • 無職又は収入が少ない(年収の目安:250万円)
  • 偽装結婚の疑義を抱かれるケース(例:年齢差が大きい、スピード婚等)

収入が低いケースでは収入以外の資産での生活費の証明が必要になり、偽装結婚の疑義を抱かれるケースでは真実の結婚であることの立証資料を多く提出することを要します。

このようなケースでは行政書士の中でも外国人の在留手続きに強い専門家に依頼すると安心です。配偶者ビザの申請に失敗したくない、スムーズに許可をもらいたいという方は弊所にご相談ください。

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行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
登録団体 奈良県行政書士会
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