在留期間更新申請をうっかり忘れて在留期限切れ(オーバーステイ)になった場合の対処方法

こんにちは。申請取次行政書士の西田です。
外国人の在留申請のお手伝いをしているとたまに「在留期間更新申請をうっかり忘れてしまいました・・・」という相談をいただきます。
この記事では在留期限までに更新申請をしなかった場合に起こる事、適切な対応方法について私の実体験を交えて解説します。
この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら
在留期限を1日でも過ぎるとオーバーステイです
在留期間の満了日までに在留期間更新申請を行わなかった場合は、たとえ1日遅れただけであってもオーバーステイです。これにより入管法違反で刑事処分の対象、退去強制処分になる可能性があります。
ただし、状況によっては特別受理によって救済される場合がありますので、在留期限が切れていることに気付いたら即座に対応することを要します。
オーバーステイに気付いたらやるべき事
もしも、在留期限が切れた場合は通常通りに在留期間更新許可申請を入国管理局に提出しようとしても受け付してもらうことができません。(在留期限が切れると同時に日本の住居地や在留資格を失うため、手続きができない)しかし、特別受理が認められれば、一旦短期滞在に変更し、それからもう一度元のビザへの変更することができます。
特別受理が認められるには
- 在留期間内に申請されていれば許可されていた
- オーバーステイに至った理由が悪意でないこと
明確な基準は公表されていませんが特別受理が認められるためには少なくともこれらに該当していることを要すると考えられます。
実際の入国管理局での対応
私が以前オーバーステイの方に付き添って入国管理局で配偶者ビザの特別受理をした際の実体験を紹介します。

先生、朝から病院に行くと国民健康保険証の期限が切れていて使えませんでした。在留期限が切れているようです。



それは既にオーバーステイになっているので、すぐに対応する必要があります。



仕事が忙しくて忘れていました。何を準備すればいいですか?先生、手伝ってもらえますか?



わかりました。今日の午後に一緒に入国管理局に行きましょう。その際に〇〇と〇〇を持ってきてください。その他の書類は私が準備します。



わかりました。よろしくお願いします



奥様も一緒に来ていただくようお願いします。
出入国在留管理局に到着


申請書類一式をセットし窓口に向かいます。この場合、通常の受付窓口ではなく永住審査部門の窓口に行きます。そこで事情を説明し、特別受理を申し出ます。
申請書の種類に注意
ここで申請するのは在留期間更新許可ではありません。「短期滞在への在留資格変更許可申請」及び「元の在留資格への変更許可申請」になります。したがって、これらの申請書を予め準備しておくとスムーズです。
申請書類一式を窓口の方に渡すと、その方からの質問で
「必要な書類は全て揃っていますか?」
なぜこの質問を受けたのか、ここが特別受理では非常に重要なポイントとなりますので解説します。
慌てて入管へ行ってとりあえず申請しよう!は危険
特別受理をしてもらうには「在留期間内に申請されていれば許可されていたこと」が求められます。すなわち、「在留期間内に申請されていれば許可されていたこと」をその場で確認してもらうことを要します。
もしも書類全てが準備できていなければこれらの確認が取れず、特別受理で救済を受けることができません。したがって慌てて入国管理局に出頭する前に書類は完璧に準備してから出頭するようにしましょう。
とはいえ一刻も早く出頭することが望ましいので、手続きを熟知している行政書士にご依頼されることを強くお勧めします。
無事に申請書を提出し、次は担当官と直接面談します。
そこで申請人の奥様も交えて状況を説明します。(悪意ではなくうっかり在留期限が切れたこと、申請人が家族の生活を支えていること等)
「では審査してまいりますので、もうしばらくお待ちください」
無事に受理されて審査してもらえることになりました。何事もなく許可がもらえるのか緊張しながら待ちます。
その後、無事に新しい在留カードが発行され、もとの配偶者ビザに戻ることができました。通常の在留期間更新申請の審査に数週間かかるのですが、今回は当日に完了しました。
配偶者ビザは実体的な婚姻関係も審査対象です。万一審査で婚姻関係に疑義が生じた場合、配偶者がその場にいると確認がスムーズです。配偶者ビザの方はできる限り配偶者と一緒に出頭されることを推奨します。
このケースでは幸い特別受理され、事なきを得ましたが、これはあくまでも例外的な救済措置です。決して在留期限に少しくらい遅れても大丈夫ということではありません。
在留期間の満了日当日に気づいた場合
在留期間の満了日に更新を忘れている事に気づいた場合は、必ずその日中に入国管理局に行って在留期間更新申請をするようにしてください。受付をしてもらうことができれば在留期間の特例が適用されます。したがって万一書類に不備があったとしても、事情を説明し、申請を受理してもらうようにしましょう。
気を付けたいのが、オンライン申請は在留期間満了日の当日にすることができないため、必ず入国管理局に行って申請することを要します。
永住者の在留カードの有効期限が切れた場合は?
出入国在留管理庁のサイトに掲載されているQ&Aにはこのように記載されています。
Q61:在留カードの有効期間の更新申請を忘れてしまい、有効期限切れとなってしまいました。どのような手続が必要ですか。
A.在留カードの有効期間が経過した場合には、一刻も早く在留カードの有効期間更新申請をしてください。
なお、在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは、入管法第71条の2の規定により、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
引用元:出入国在留管理庁
まとめ
在留期限までに更新申請をすることは必須ですが、万一忘れてしまった場合は、迅速かつ正確に対処することを要します。オーバーステイに気づいたらまずは行政書士にご相談を。
事務所概要
| 名称 | 行政書士にしだ事務所 | |
| 代表 | 西田直之 | |
| 代表者経歴 | ・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事 ・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設 (2024年土地家屋調査士会退会) ・2022年 行政書士にしだ事務所開設 | |
| 実績 | 年間相談件数400件以上 配偶者ビザ許可率99%以上 2025年中の配偶者ビザ許可率100% | |
| 業務 | 外国籍の方の在留手続き | |
| 所在地 | 〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号 | |
| 電話番号 | 090-6213-5564 営業はお断りします。 | |
| 営業時間 | 9:00~18:00 定休日 土曜、日曜、祝日 夏季・年末年始休暇有り | |
| 保有資格 | 行政書士、測量士、土地家屋調査士試験合格(未登録) | |
| 登録団体 | 奈良県行政書士会 | |
| 行政書士登録番号 | 第22280649号 行政書士連合会のHPより検索できます |








