配偶者ビザは夫婦とも無職でも取れる?生計維持の立証方法を解説

最終更新日:2026年9月4日

ご夫婦ともに無職であっても配偶者ビザが許可される可能性はあります。それには、収入以外で生活ができることの立証が重要です。

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザの基本を確認したい方はこちらをご覧ください。

無職の場合の配偶者ビザ申請方法
目次

夫婦が無職の場合は配偶者ビザ許可のハードルが上がる

配偶者ビザの審査項目のなかで重視されているのが「生計維持能力」です。つまり日本で暮らしていけるだけのの経済力が求められます。会社員のように毎月定期的に収入を得られる場合は生計維持能力を認めてもらいやすくなります。

対して無職の場合だと収入以外の資産によって生計維持能力を証明することになります。資産は日々の暮らしのなかで減少していくため生計維持能力を立証する手段としては弱くなります。

無職=不許可ではない理由

生計維持能力の審査でもっとも重要なことは「将来的に申請人が公の負担にならないか」です。つまり、無職であったとしても「将来的に申請人が公の負担にならない経済力がある」ことを立証することができればよいのです。

このような場合は特に注意が必要

  • ご親族の援助を得られない
  • 証明できる資産が預貯金だけ

審査で認めてもらうことができる収入・資産の例

収入・資産の例証明力の強さ
給与収入単体でも認めてもらいやすい
家賃収入単体でも認めてもらいやすい
年金収入単体でも認めてもらいやすい
預貯金補完材料が必要になることがある
有価証券補完材料が必要になることがある
不動産単体では難しい

給与収入・家賃収入・年金収入

給与収入・家賃収入・年金収入は定期的な収入であるため審査で認めてもらいため、まずはこれらの収入を軸に生計維持能力を説明すると審査で認めてもらいやすいです。

預貯金

預貯金は減少していく一方ですので、収入に比べて生計の安定性は劣ると考えられます。

有価証券

株式などの有価証券も生計維持のための資産として認めてもらうことができますが、価値の変動が起こりやすいため現金よりは弱いと考えられます。

不動産

不動産は現金化に時間がかかることや、売却価格が未定であることが多いため生計維持能力の立証資料としては弱いと考えられます。

ご夫婦ともに無職の場合の対処方法

配偶者ビザ収入

ご親族の援助

ご親族ご両親の協力

ご夫婦ともに無職の場合にまず検討したいのが、ご親族の援助を得られるかどうかです。ここでいう「援助」とは、ご夫婦の生活に何かあったときは金銭的なサポートを得られることを指します。ご親族と書きましたが、当事務所にご依頼していただいた方の多くがご両親に援助をお願いされています。

この場合、ご親族の身元保証書や収入資産を証明する書類を提出します。

身元保証人に援助を受ける場合の提出資料の例
  • 身元保証書
  • 通帳のコピー又は残高証明書
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 給与明細書
  • 確定申告書
身元保証書
通帳
課税証明書
納税証明書
給与明細書
確定申告書

ご親族に援助してもらう場合に必要となる書類について詳しくはこちらをご覧ください。

預貯金だけで申請する

①預金通帳のコピー又は残高証明書を準備

貯金通帳

ご親族の援助が得られない場合には預貯金だけで申請する方法を検討します。

夫婦がともに無職である場合に預貯金だけで申請する場合は難易度がかなり高くなります。なぜなら、預貯金だけでは生計維持の立証力が弱いためです。そこで、預貯金に加えて補足資料の準備をすることが重要です。

やってはいけないこと

預金額を多く見せるために借りたお金を一時的に預金口座に入金しようと考える方もおられますが、それはやってはいけません。入国管理局側もいわゆる「見せ金」に警戒しています。審査中に現在の預金通帳のコピーを追加で求められて見せ金がばれることもありえます。(見せ金を疑われて審査中に預金通帳の最新の取引履歴のコピーを求められることはよくあります)

以前にご依頼を受けた案件で出入国在留管理局への申請直前に大きな金額の入金がある預金通帳のコピーを提出し、1ヶ月ほど経過した後に追加で預金通帳のコピーの再提出を求められたことが実際にありました。その時は見せ金の為に入金したのではなかったので現在の預金通帳のコピーを提出し、許可がもらえました。

見せ金を疑われないように、弊所では6ヶ月程度の取引履歴が確認できる預金通帳のコピーの提出を弊所では推奨しています。

預金額がいくら必要であるかについては次の記事をご参照ください。

②無職の理由を説明する

理由書

やむを得ない理由で無職であった場合は、その理由を説明することで一定の考慮をしてもらうことができます。例えば病気や怪我で働く意思が有るのにもかかわず働くことができない。相手側の過失で交通事故に遭い怪我をした等を説明し、ただ単に働く意思が無く無職になっているわけではないことを説明しましょう。

そして提出できる資料がある場合には提出することで働く意欲はあるが働くことができないことをアピールすることができます。

提出資料の例

  • 病気・怪我の診断書

③今後の生活設計を説明する

預貯金だけで配偶者ビザの申請をする場合にはただ単に通帳のコピーを提出して終わりにすることはおすすめできません。弊所では次のことを説明するようにしています。

  • 就職の意思があることを説明
  • 収支計画の説明

ただ単に仕事をしていないのではなく、やむを得ず無職になっていること、及び今後の就職予定の説明を要します。加えて毎月の収支計画を作成し、預貯金を切り崩していつまで生活することができるのかを説明することも重要です。

行政書士のアドバイス|生活設計を説明する際の重要ポイント

生活設計を説明するうえで重要なことは「一時的な失業であって再就職の意欲が有る」ことを説明することです。例えば就職活動の状況をハローワークの職業相談記録や面談の予定や結果を示すメール等を提出することで再就職の意欲をアピールすることができます。

持ち家に住むと審査上有利になる

夫婦が無職の場合持ち家は有利
持ち家の登記事項証明書

ご夫婦のお住まいが持家だった場合、家賃は発生しませんので、たとえ収入が低くても配偶者ビザの審査では有利になります。

配偶者ビザに必要な収入額は公表されていませんが年収250万円程度が目安です。もし持ち家であった場合に、家賃を7万円前後と仮定した場合に年間約80万円を節約することができ、年収170万円で許可の可能性もあります。

またご両親の持ち家に同居することでも同様に家賃がかからないとみなしてもらうことができます。

添付書類
・不動産(土地・建物)登記事項証明書

当事務所での成功例

海外で結婚した方がご夫婦揃って日本に帰国したケース

ご夫婦ともに日本での就職先が未定でしたが預貯金300万円をお持ちでした。この預金額では生計維持能力が乏しいとの評価を受ける可能性があったため、ご両親に身元保証人となっていただいたうえで、生活設計について説明し申請し、無事に許可がでました。

よくお聞きする失敗例

預貯金のみで生活設計の説明が不十分

無職の方が預貯金のみの証明で申請し、不許可になったとのご相談を当事務所にてお受けることがあります。詳しくお聞きしてみると、今後の生活設計についての説明が不十分であったことが原因であったようです。上記成功例と同じ300万円の預貯金があったとしても説明不足で不許可になっておられます。

出入国在留管理局から追加で資料を求められるケース

上記の失敗例では生活設計の説明をせずに申請し、一発不許可になったわけではありません。私がご相談を受けた際にご相談者に確認したところ出入国在留管理局から、「今後の生活設計について説明してください」という内容の書類を求められたとのことでした。この時点で適切に書類を提出されていれば不許可にならずに済んだかもしれません。

「よくわからないけど、とにかく提出してみよう」という考えは危険です。わからないことがあったら配偶者ビザに詳しい行政書士にご相談を。

行政書士西田直之

こんにちは。行政書士の西田直之です。
私はこれまでたくさんの方の配偶者ビザのお悩みを解決してきました。「無職」「収入が低い」「ご夫婦揃って海外からの帰国」「短期滞在から配偶者ビザに変更」「オーバーステイ後の更新」「年齢差20歳以上」「申請中の失業」等、難易度の高い申請の成功実績がございます。

配偶者ビザの申請をご検討されている方でご不安がある場合はお気軽にご相談ください。初回無料です。

出入国管理局へはオンライン申請いたします。お客様とのやり取りもすべてオンラインで完結が可能ですので全国からのご依頼を受付しております。(当事務所は奈良県にございますが沖縄県のような離島の方からのご依頼実績がございます)

よくある質問

就職先が内定してから申請したほうがいいですか?

すぐに就職先が内定する可能性がある場合には就職先に内定をもらってから配偶者ビザの申請をすることで無職の時より格段に審査に有利になります。

アルバイトや派遣社員で配偶者ビザの許可はもらえますか?

可能性はあります。ただし、勤務時間が短く収入が低い場合は難しくなります。給料は毎月20万円程が目安になります。

海外から夫婦で帰国するので夫婦が共に無職です。配偶者ビザは許可されますか?

海外からご夫婦で帰国する際のご相談は当行政書士事務所でも多くお聞きしております。ご依頼をお受けした多くの方が、日本に帰国してから就職先を探すご予定で配偶者ビザの申請を行っておりますが日本での生活設計をきちんと説明し、立証資料を提出することで許可取得を成功しております。

無職ですが年金を受け取っています。許可がもらえますか?

金額にもよりますが、年金は収入として取り扱われますので許可の可能性がございます。

日本人側は無職ですが外国人側が定職に就いています。許可がもらえますか?

①日本人だけ就職している
②外国人だけ就職している
③ご夫婦ともに就職している
いずれのケースでも、ご夫婦の生計が維持できるだけのお給料がある場合は許可の可能性がございます。

失業保険を受給しています。審査にプラスになりますか?

失業保険の受給は生計維持の手段としてだけでなく、就職活動を行っている事の証明にもなるためプラスに働きます。

行政書士にしだ事務所にできること

行政書士にしだ事務所ではこれまで、無職のご夫婦のサポートを行い出入国管理局の許可を得てまいりました。ご夫婦が無職の場合には確かに許可の難易度が高くなりますが、適切な資料や理由書を提出して許可に繋げることは可能です。

今は夫婦ともに無職だけど就職先が決まるまで待てない、ご自身で申請するのは不安であるという方ぜひご相談ください。詳しいご状況をお伺いして給料以外の方法で資産を証明することができるかどうかを判断いたします。

オンライン申請を行いますので弊所から全国の出入国在留管理局へ申請することができます。またお客様とのやり取りはすべてリモートで行うことができますので全国からご依頼可能です。

ご依頼のご相談は初回無料です。まずは下のお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

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    行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
    登録団体 奈良県行政書士会
    行政書士登録番号 第22280649号
    〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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    事務所概要

    名称行政書士にしだ事務所
    代表西田直之
    代表者経歴・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事
    ・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設  (2024年土地家屋調査士会退会)
    ・2022年 行政書士にしだ事務所開設
    実績年間相談件数300件以上
    配偶者ビザ許可率99%以上
    2025年中の配偶者ビザ許可率100%
    業務外国籍の方の在留手続き
    所在地〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号
    電話番号090-6213-5564  営業はお断りします。
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    行政書士登録番号第22280649号  行政書士連合会のHPより検索できます
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