【国際結婚カップル必見】配偶者ビザを取得して日本で暮らすための手続き

最終更新日:2026年9月4日

日本人と国際結婚をした外国人が日本に住むためにはビザ(在留資格)が必要になります。ビザ取得の手続きはパートナーが既に日本にいる外国人と結婚したケースと外国から新規で日本に呼ぶケースでは異なります。本記事では国際結婚カップルが配偶者ビザを取得し、日本で住むために必要な手続きについて解説します。

国際結婚した方の配偶者ビザ取得手続きを専門行政書士がサポートいたします!

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

目次

国際結婚して日本で一緒に住むための在留資格(ビザ)とは

大阪出入国在留管理局

外国人と国際結婚して日本で住む為には在留資格(いわゆるビザ)が必要になります。日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等」(以下配偶者ビザと呼びます)を取ることができます。配偶者ビザを取るための手続きは、外国人が日本に居るのか、それとも外国に居るのかによって異なります。外国人がすでにビザを持って日本に在留している場合には「配偶者ビザ」の取得が必須でない場合があります。

配偶者ビザの簡単解説はこちら。

配偶者ビザ取得の流れ|3つのケース別に解説

①海外に住む外国人と国際結婚した場合

在留カード日本人の配偶者等

海外に住む外国人が配偶者ビザを取得し日本で住むためには主に4つの手続きを順番に行います。

  • 国際結婚手続き
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 査証(ビザ)発給申請
  • 入国
海外から結婚相手を呼び寄せる流れ

結婚手続きの完了から入国までは、書類収集の期間も含めて平均4ヶ月~5ヶ月程度かかります。中でも②の在留資格認定証明書交付申請は、外国人配偶者本人が海外にいるため日本人配偶者が
代理で行う必要があり、配偶者ビザ取得の中で最も難しい手続きとなります。

②日本に在留している外国人と結婚した場合

日本に在留する外国人は何らかのビザを有しています。

中長期滞在が可能なビザを有する外国人と結婚した場合は「ビザを変更する」か「現在のビザのまま」かを選択します。

③夫婦とも海外に住んでいる場合

国際結婚し、海外で暮らすご夫婦が日本に帰国する際の在留資格認定証明書交付申請は日本の親族に代理申請してもらうか、日本人配偶者が先に帰国して申請することを要します。

日本に在留する外国人の在留資格(ビザ)別の注意点

日本に在留する外国人は何らかのビザを有しています。日本に既に在留する外国人と国際結婚し、一緒に住むための在留手続きについて解説します。

中長期滞在が可能なビザを有する外国人と結婚した場合、在留資格に関する何かの手続きが必要になるわけではなく、現在有している在留資格のままでも日本に住み続けることができます。ただし、配偶者ビザへの変更も可能であり、変更しておいたほうが今後日本で生活するのに便利にな場合があります。

就労ビザ(技能実習を除く)をもって日本に在留している外国人と結婚した場合

就労ビザを持っている外国人と国際結婚した場合は、現在お持ちの「就労ビザを配偶者ビザに変更」もしくは「就労ビザのままビザの変更をしない」を状況に合わせて選択します。

変更が必要なケース
  • 外国人がこれまでの職場を退職し、その後再就職しない場合
変更するかどうか検討したほうが良いケース
  • 転職する場合
  • 在留期間の更新時期が近づいている

配偶者ビザは就労ビザよりもメリットが多いため、多くの方が配偶者ビザへの変更をしています。

高度専門職ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合

高度専門職ビザは就労ビザのひとつですが、他の就労ビザよりも優遇されています。優遇措置を確認してみると、配偶者ビザに変更するよりも高度専門職のほうがメリットが大きい場合があります。

高度専門職の優遇措置
  • 複合的な在留活動を行うことが可能
  • 在留期間5年付与
  • 日本在留歴についての永住許可要件緩和
  • 配偶者の就労要件の緩和(配偶者は日本人なので考慮する必要はありません。)
  • 一定条件下での親の帯同が可能
  • 一定条件下での家事使用人の帯同が可能
  • 入国・在留手続の優先処理

留学ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合

留学ビザをもって日本に在留している外国人と国際結婚した場合には、そのまま学校に通い続けるのであれば留学ビザのまま卒業を迎える、もしくは配偶者ビザへ変更する、どちらも可能です。外国人が退学した場合には留学ビザの活動に該当しなくなる為、配偶者ビザへの変更が選択肢のひとつとなります。いずれにしても留学ビザから配偶者ビザへの変更は注意すべき点がいくつかありますので申請準備は慎重に行うことを推奨いたします。

技能実習生と結婚した場合

技能実習生は原則、配偶者ビザへの変更をすることができません。ですので技能実習生と結婚して配偶者ビザを取りたい場合には一度帰国してから在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せが必要となります。原則と記載いたしましたが、例外的に技能実習ビザから配偶者ビザに変更する方法もあります。くわしくは「技能実習ビザから配偶者ビザに変更」をご覧ください。

永住ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合

永住ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合には、その外国人はビザに関する手続きをすることなく、日本で夫婦で生活をすることができます。

短期滞在ビザで日本に在留している外国人と結婚した場合

短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請は原則することができません。ですので、短期滞在ビザで日本に在留する外国人と結婚した場合には一旦本国に帰ってから、在留資格認定証明書交付申請をして日本に呼ぶのが一般的な流れとなります。ただ、原則は配偶者ビザへの変更はできませんが、例外的に認められる場合もあります。

配偶者ビザ取得後の手続き

配偶者ビザを取得した後、次の事情があったときは次の届出が必要になります。

事情届出の種類
転居した時住居地の変更届出
離婚・死別した時配偶者に関する届出

詳しくはこちらをご覧ください。

配偶者ビザの審査で重視される2つのポイント

配偶者ビザは結婚手続きが完了していれば必ず許可されるといった性質のものではなく審査は厳しく行われます。不許可になる原因で特に多いのが次の2点です。

  • 日本での生計維持能力について
  • 真実の結婚であるかどうか

これらを立証することができない場合は配偶者ビザは許可されず、たとえ国際結婚が成立していたとしても一緒に日本に住むことができません。

日本での生計維持能力について

日本で夫婦で生活するだけの経済的基盤があるかどうかを審査されます。一般的に定職に就いており、毎月安定した給料を受け取っている方であれば概ね問題ありません。また外国人自身が無職であっても日本人配偶者に収入があれば良いとされています。

真実の結婚であることの立証について

真実の結婚であるかどうか。つまり偽装結婚ではないことを提出資料によって立証する必要が有ります。「当然私たちは偽装結婚のわけがない」と思われるかもしれませんが、出入国在留管理局の審査では、真実の結婚であることを立証できる資料が無い場合には認めてもらうことができません。

特に年齢差が大きかったり、過去の離婚回数が多い等の事情がある場合には審査が厳しくなります。

【国際結婚】ビザに関する質問

外国人と結婚Q&A

国際婚姻が成立していれば配偶者ビザを必ず取ることができますか

配偶者ビザが許可される為の要件は国際結婚が成立している事以外にもいくつかあります。また、状況によっては厳しく審査を受けます。

就労ビザを持っています。配偶者ビザへの変更が不許可になるとどうなりますか

これまでどうり現在のビザで日本に在留することができます。また、ご夫婦で結婚生活を送っていただくこともできます。

結婚相手の国での結婚手続きを行っていません。配偶者ビザは取れますか?

配偶者ビザの申請に必要な書類として出入国在留管理庁のページによると外国の機関から発行された結婚証明書が必要と記載されています。ですので基本的には日本と相手国での結婚手続きを完了していることを要します。

参考:出入国在留管理庁

まとめ

  • 配偶者ビザ取得のための在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をするためには、お互いの国で結婚が成立していることが前提となります。
  • 外国人配偶者が既に日本に住んでいる場合は在留資格変更許可申請または現在のビザのまま変更しないでおく。
  • 外国人配偶者が海外に住んでいる場合は在留資格認定証明書交付申請
  • 配偶者ビザが許可されるためには真実の結婚であることの立証を要する。
  • 配偶者ビザが許可されるためには日本での生計維持能力が必要。

事務所概要

名称行政書士にしだ事務所
代表西田直之
代表者経歴・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事
・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設  (2024年土地家屋調査士会退会)
・2022年 行政書士にしだ事務所開設
実績年間相談件数300件以上
配偶者ビザ許可率99%以上
2025年中の配偶者ビザ許可率100%
業務外国籍の方の在留手続き
所在地〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号
電話番号090-6213-5564  営業はお断りします。
営業時間9:00~18:00 定休日 土曜、日曜、祝日 夏季・年末年始休暇有り
保有資格行政書士、測量士、土地家屋調査士試験合格(未登録)
登録団体奈良県行政書士会
行政書士登録番号第22280649号  行政書士連合会のHPより検索できます
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