経営管理ビザから配偶者ビザへの変更

2025年10月に経営管理ビザの基準が厳格化されました。これに伴い経営管理ビザの更新ができなくなり、他の在留資格に変更する方の増加が見込まれます。本記事では経営管理ビザから配偶者ビザへの変更方法について解説します。

目次

経営管理ビザから配偶者ビザへの変更は可能

日本人又は永住者と結婚している場合は経営管理ビザから配偶者ビザへの変更をすることができます。変更申請をするには結婚手続きをお互いの国で完了させておくことを要します。

ただし、配偶者ビザは結婚手続きを済ませていると必ずもらえるのではありません。

偽装結婚ではないことの立証が必要

経営管理ビザから配偶者ビザへの変更は、状況によっては配偶者ビザ目的の偽装結婚に疑念を抱かれることがあります。例えば経営管理ビザの更新許可申請が不許可になってからパートナーと知り合い、すぐに結婚し、配偶者ビザの変更申請を行う場合です。

またこのような状況にない場合であっても真実の結婚であることの立証が必要となります。

生計維持能力の立証が必要

もうひとつは日本での生計維持能力の有無も重要になります。たとえ真実の結婚であっても日本で自立して生活できるだけの経済力が認められない場合は配偶者ビザの許可をもらうことができません。生計維持能力は夫婦のいずれか一方に備わっていれば問題ありません。

また、既に事業を廃業している場合は申請人に収入がないため、パートナーに安定した収入があるかどうかが重要になります。

事業に失敗し破産しました。住民税を滞納していますが配偶者ビザは許可されますか?

住民税を滞納している場合には基本的に配偶者ビザの許可をもらうことができません。先に完納を要します。返済の目途がたっている等、場合によっては市区町村役場と相談し分割納付としておき、返済計画や住民税を滞納した理由について入管に説明することで許可されることもあります。

経営していた事業はどうすればいい?

配偶者ビザには就労に制限は無いため、これまで経営していた会社で経営者として活動を継続することができます。また、2025年10月に厳格化された基準に適合していない場合であっても配偶者ビザに変更することで、これまでどおり事業を続けることができます。

既に会社をたたんでいる場合は注意が必要

申請人がこれまで経営管理ビザで経営していた会社が廃業や倒産などで消滅している場合は「所属機関に関する届出」の提出を要します。

さらに、会社の消滅によって正当な理由なく経営管理ビザの活動を6ヶ月以上行っていない場合は在留期間が残っていたとしてもビザの取消し対象となります。これは配偶者ビザから経営管理ビザの変更申請をしたときの審査にも影響するため注意が必要です。

在留資格変更のタイミング

経営管理ビザから配偶者ビザに変更するタイミングは在留期間内であればいつでもすることができます。ただし既に経営管理ビザの活動を行っていない場合は在留資格の取消対象になるまでに変更申請を行う必要があります。

まとめ

配偶者ビザから経営管理ビザへの変更は特に制限なく行うことができます。しかし、状況によっては許可が出ないことも考えられます。

専門家のサポートがあれば安心かつスムーズに手続きをすすめることができます。行政書士にしだ事務所では配偶者ビザの申請をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

配偶者ビザのサポート内容についてご不明な事がございましたらまずはお気軽にお問い合わせください。

配偶者ビザ取得への最短ルート

友だち追加

微 信 visa88nn

目次