専業主婦でも許可はもらえますか?

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この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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専業主婦でも配偶者ビザの許可は可能

配偶者ビザは専業主婦であることのみをもって不許可になりません。ご夫婦共に無職であれば許可は難しくなりますが、いずれか一方に一定の収入があることで許可の可能性はあります。

【ケース1】外国人が既に日本にいる場合

日本で既に在留している外国人が配偶者ビザをもらうためには在留資格変更許可申請を行います。就労ビザを有している方である場合の多くは職に就いていますが、配偶者ビザへの変更後は仕事を辞めて専業主婦になるという選択肢もあります。その際は日本人側に収入や資産があることを求められます。

仕事を辞めずに働き続ける場合には日本人側が職に就いていなくても許可の可能性があります。

【ケース2】海外にいる外国人を呼び寄せる場合

海外にいる結婚相手を新規で日本に呼び寄せるためには在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。外国人側が来日してからの就職が内定してなかったり、専業主婦になる予定の場合には日本人側の収入や資産を有することが必須となります。

【ケース3】夫婦で海外に滞在している場合

ご夫婦で海外に滞在し、日本に帰国する場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。この場合、日本での就職がご夫婦共に内定していないことも考えられます。日本のご家族(ご両親等)に日本での滞在費を援助してもらうことで配偶者ビザが許可される可能性があります。

配偶者ビザが許可されて来日できたとしても、配偶者ビザの期間の更新を要します。したがって次回の更新までにご夫婦で安定した収入を得られるようになっていることが望ましいです。

日本での滞在費を証明する資料

配偶者ビザの申請には日本での滞在費を証明する資料が必要となります。主に住民税の課税証明書・納税証明書を提出します。

ご夫婦の一方が専業主婦の場合には、収入がある方の住民税の課税証明書・納税証明書を提出します。また、諸事情により住民税の課税証明書・納税証明書が提出することができない場合には、代替資料を適宜提出します。

専門家のサポート

行政書士にしだ事務所ではご夫婦の一方が専業主婦の場合の提出資料は何が必要なのかわからない、配偶者ビザの申請に失敗したくないといった方の申請サポートを行っております。

出入国在留管理局への申請はご夫婦の状況によって書類の書き方や、提出資料の種類が異なります。弊所ではお客様のご状況をお伺いし、出入国管理局が知りたい事を的確に伝えるように提出資料を選定します。また質問書や理由書のようなお客様にとって初めて書かれるような書類も弊所では数多く作成しており、幅広いケースに対応可能です。

配偶者ビザの申請はオンライン申請ができますので、全国対応でサポートいたします。まずはご相談ください。

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