静岡県の配偶者ビザ・結婚ビザ取得情報
静岡県で配偶者ビザ・結婚ビザの取得をご検討の方へ
当行政書士事務所では静岡県での配偶者ビザ・結婚ビザ取得のサポートを行ってます。相談は初回無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。ご来所は不要。オンラインだけでご依頼から配偶者ビザの許可まで対応が可能です。静岡県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、ぜひお問合せください。
ビザに特化した行政書士が対応します
弊所は外国人のビザに関する業務に特化した行政書士事務所です。配偶者ビザが許可されるか判断を付けづらいような難しい案件にも対応可能です。
静岡県で配偶者ビザ・結婚ビザを取得する為に
配偶者ビザ・結婚ビザを取得するには結婚の信ぴょう性・生活の安定性・素行が良好であることこの3点が重要になります。しかし残念なことに日本のビザを目的とした偽装結婚が後を絶たない為、結婚の信ぴょう性について厳しく審査されます。生活の安定性ではご夫婦が日本で安定した生活を送れるだけの収入があるかどうかを見られます。つまり、生活保護を受けて日本の負担になる可能性がある場合には許可されません。
素行に関しては、特別に善良な行いをしていなければいけないということではありません。ルールを守って生活を送っているかどうかを見られます。例えば税金の滞納は無いか、不法就労していないかどうかといったところを審査されます。
配偶者ビザ・結婚ビザで多く寄せられるご相談事例
配偶者ビザ・結婚ビザの申請をご検討の方からこういった内容のご相談があります。
相手の言葉がわからず、意思疎通が難しい |
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った |
年齢差が大きい |
離婚歴がある |
水商売系のお店で知り合った |
お二人で撮影した写真が無い |
交際期間が短い |
別居している |
年収が少ない |
犯罪歴等の素行不良がある |
初回相談無料ですが手を抜くことはいたしません
弊所で実施しております初回無料相談は、無料であったとしても一切手を抜きません。そして、こちらが一方的に依頼に漕ぎつけようとお話をするのではなく、まずお客様にご心配事をお聞きすることを優先いたします。相談が終わったあとに何だかスッキリしないな・・・とお感じになられることが無いように配慮しております。
私ども行政書士事務所でよくお受けするご相談
- 途中まで書類を準備したが、何を書いていいかわからなくなったので行政書士にまかせたい。
- 書類作成・収集に費やする時間が無い。
- 海外から依頼したい。
- ご自身で申請して不許可になった。
- 配偶者ビザの申請で失敗したくない。
- 不許可になるのが心配
弊所に配偶者ビザをご依頼していただくことによってお客様が配偶者ビザの申請に費やする時間を大幅に軽減することが可能です。また弊所の無料相談をご利用していただきますと、お客様のご状況をお伺いし、許可の可能性や不許可のリスクについてご案内いたします。
静岡県からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより静岡県の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
静岡県の出入国在留管理局(出張所)
名古屋出入国在留管理局 静岡出張所
〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
窓口受付時間9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
名古屋出入国在留管理局 浜松出張所
〒430-0929
静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
窓口受付時間9時~12時、13~16時 (土・日曜日、休日を除く)
静岡県での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
静岡県の対応地域
静岡市,沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,駿東郡小山町,清水町,長泉町,函南町,富士市,富士宮市,下田市,南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町,浜松市,湖西市,掛川市,御前崎市,菊川市,藤枝市,焼津市,島田市,牧之原市,吉田町,川根本町,袋井市,森町,熱海市,伊東市,磐田市
海外にお住いのご夫婦からのご依頼にも対応OK
海外にお住いの国際結婚をされたご夫婦で、日本で生活をご予定の方の為の配偶者ビザ・結婚ビザにも対応します。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
当行政書士事務所は海外からのご依頼にも対応可能です。
当行政書士が配偶者ビザ・結婚ビザ申請の代理人となる日本のご親族の方と連絡を取り合いながら書類の作成が可能です。
静岡県にお住まいをご予定されている方、ぜひお問合せください。