元日本人が日本に帰国するためのビザ

日本人が外国に帰化し、日本国籍を喪失した後に日本に帰って中長期滞在する場合は在留資格「日本人の配偶者等(以下配偶者ビザ)」を取得することができます。
記事作成者:行政書士西田直之
外国に帰化した元日本人が日本で暮らすためには在留資格が必要
日本人が外国に帰化すると国籍を喪失し、元日本人であったとしても日本で長期間滞在するためには在留資格(ビザ)を有していなければいけません。元日本人は配偶者ビザを取得することができます。
元日本人が海外から帰国する際の手続きの流れ
- 出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
- 在外公館へ査証発給申請
- 入国
❶出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
在留資格を有さない元日本人が海外から新規で入国する場合に必要になるのが出入国在留管理局への「在留資格認定証明書交付申請(以下COE申請)」です。COE申請は海外から申請することができず、原則は日本のご両親等の親族が代理で申請します。
COE申請には多くの書類を必要とし、出入国在留管理局への提出も手間がかかりますので両親や親族に代理してもらうのは難しいことも多いのではないでしょうか。弊所のサポートは日本のご両親やご親族と直接ご連絡を取らせていただき、面倒な書類収集・作成から出入国在留管理局への提出まで行いますのでご両親、ご親族にご負担をおかけしません。
短期滞在(観光)ビザで入国して自分で申請できる?
短期滞在(観光)ビザで入国し、配偶者ビザへの変更申請は原則認められておらず、やむを得ない事情がある場合のみ受理されることになっています。
ただし、元日本人の場合には実務上、短期滞在(観光)ビザからの変更が受理されています。これはあくまでも例外的な取り扱いですので、確実に受理されるとはいえない方法になります。
❷在外公館へ査証発給申請
在留資格認定証明書(COE)が発行されたら海外の元日本人に送り、COEをもって在外の日本大使館や領事館で査証発給申請を行います。一週間程度でパスポートに査証が貼付けられた状態で発行されます。
❸入国
査証が発給されたらいつでも入国が可能となります。
元日本人の配偶者(妻、夫)や子供も一緒に帰国する
元日本人とその配偶者(妻・夫)及び子供(実子)が一緒に日本に移住する場合の在留資格について解説します。元日本人の配偶者やその子供は在留資格「定住者」を取得することができます。
配偶者と子供(実子)は同じ「定住者」ですが内容が異なります。したがって定住者ビザを取得する際の必要書類も異なります。
元日本人の配偶者 | 定住者告示5号 |
元日本人の実子 | 定住者告示3号 |
標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
95,000円+税 在留資格変更許可申請 95,000円+税 在留資格更新許可申請 35,000円+税 ![]() コストを抑えたプラン | 在留資格認定証明書交付申請125,000円+税 在留資格変更許可申請 125,000円+税 在留資格更新許可申請 50,000円+税 ![]() 配偶者ビザの申請を完全サポート | 在留資格認定証明書交付申請50,000円+税 在留資格変更許可申請 50,000円+税 在留資格更新許可申請 30,000円+税 ![]() ご自身で書類収集・作成ができる方へ | 在留資格認定証明書交付申請
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