長崎県の配偶者ビザ・結婚ビザ取得情報
長崎県在住の方の配偶者ビザ・結婚ビザの取得をサポートいたします
弊所は国際結婚をされたご夫婦の結婚ビザ取得のサポートを行う行政書士事務所です
ご来所不要。オンラインによる全国対応
ビザ専門行政書士
不許可の場合の返金保証制度が有ります
弊所をご利用のメリット
追加料金は頂きません
全国オンライン対応
成功報酬制
初回相談無料
長崎県で配偶者ビザ・結婚ビザを取得する為に
配偶者ビザ・結婚ビザを取得するにはご夫婦の結婚までの経緯を説明し、偽装結婚では無い事や日本で暮らすことができるだけの経済力を立証することを要します。立証利用が乏しい場合や誤解を招くような内容であった場合には不許可になる可能性があります。行政書士に依頼すると費用がかかりますが、お客様が最初から最後まで配偶者ビザの申請手続きを行われるよりもスムーズに配偶者ビザを取得し、結婚生活を開始していただくことが可能となります。弊所に依頼してよかったと思っていただけるサービスをご提供することをお約束いたしますのでぜひご利用ください。
配偶者ビザ・結婚ビザ ご相談事例
配偶者ビザ・結婚ビザについての無料相談でよくある質問のまとめ。
相手の言葉がわからない |
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った |
年齢差が大きい |
離婚歴がある |
水商売系のお店で知り合った |
お二人で撮影した写真が無い |
交際歴が6ヶ月以下である |
別居している |
年収が少ない |
犯罪歴等の素行不良がある |
弊所でのご相談はじっくりお伺いいたします。
弊所で実施しております初回無料相談は、無料であっても一切手を抜きません。また一方的に依頼に漕ぎつけようとお話をするのではなく、まずはお客様のご相談内容をお伺いいたします。弊所所在地は奈良県ですが、Zoomなどのオンライン面談で長崎県のお客様と対面でお話させていただくことが可能です。
当行政書士事務所にできること
お客様に代わって書類を収集します
配偶者ビザの申請にはたくさんの書類収集が必要になります。書類収集に時間を取られたくない方は弊所にお任せください。
立証資料の作成
弊所作成の立証資料は許可に必要な要素を網羅します。また理由書はお客様の状況に沿うように作成し、テンプレートは使用しません。
出入国管理局への申請
オンラインで長崎県の出入国管理局へ申請いたします。申請後の追加資料の要求があった場合にもご対応いたします。
当行政書士事務所では配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請の書類の作り方がわからない、必要書類がわからない、許可されるかどうか不安といったお客様のサポートを行っています。
またチェックシートで〇が有ったお客様が配偶者ビザ・結婚ビザの許可を受けられるように徹底的にサポートいたします。長崎県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、お気軽にお問合せください。
長崎県からのご依頼
ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
メールや電話ご依頼から配偶者ビザ・結婚ビザ取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより長崎県の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。
出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。
書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
どのお手続きをご希望ですか?
海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」
既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」
現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
長崎県の出入国在留管理局(出張所)
福岡出入国在留管理局 長崎出張所
〒850-0921
長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
福岡出入国在留管理局 対馬出張所
〒817-0016
長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
長崎県での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
長崎県の対応地域
長崎市,時津町,長与町,諫早市,大村市,雲仙市,島原市,南島原市,佐世保市,西海市,東彼杵町,川棚町,波佐見町,佐々町,小値賀町,新上五島町,平戸市,松浦市,壱岐市,五島市,対馬市
海外にお住いのご夫婦からのご依頼も受け付けております
海外にお住いの国際結婚をされたご夫婦で、日本で生活をご予定の方の為の配偶者ビザ・結婚ビザにも対応します。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
当行政書士事務所は海外からのご依頼にも対応可能です。
当行政書士が配偶者ビザ・結婚ビザ申請の代理人となる日本のご親族の方と連絡を取り合いながら書類の作成が可能です。
長崎県にお住まいをご予定されている方、ぜひお問合せください。