配偶者ビザの身元保証人の保証内容とは

配偶者ビザを申請する際の必要書類のひとつである「身元保証書」に記入する「身元保証人」とはどのような保証を担うのかについて解説します。
記事作成者:行政書士西田直之
保証内容は3つ
配偶者ビザにおける身元保証人とは3つの内容について保証することを要します。
- 滞在費
- 帰国旅費
- 法律の遵守
身元保証をした際の責任
上記3点の保証内容についてを法務大臣に約束するものです。保証人というと民法上の連帯保証人のような債務を負うようなイメージがあるかとおもいますが、配偶者ビザの申請における身元保証人には法的な拘束力がありません。保証内容が履行されない場合は当局からの指導にとどまります。その他考えられる不利益といたしましては、以降外国人の身元保証人を担う際には身元保証人としての適格性を欠くとして身元保証人を担うことができない可能性があります。
身元保証人は誰がなる?
配偶者ビザにおける身元保証人は基本的に日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。海外に居住している夫婦が日本の両親に在留資格認定証明書交付申請の代理人として申請していただく場合には、日本の両親に身元保証人となる場合もあります。

また配偶者(日本人)の生計維持能力が乏しい場合には、配偶者(日本人)に加えて両親等の親族に身元保証人となっていただく場合もあります。
身元保証人をお願いする際に伝えておきたいこと
配偶者(日本人)以外の方に身元保証人になってもらうようにお願いしたが断られたというご相談もよくいただきます。
身元保証人をお願いする際は、上記の「身元保証人の責任」のとおり、民法上の保証人や連帯保証人とは性質が異なるものであって、法的拘束力は無いことをご理解いただけるようにご説明ください。
身元保証人が準備する書類
配偶者(日本人)の収入が低く、日本での滞在費支弁能力に乏しい際に、身元保証人に滞在費の援助をしてもらうケースにおいて、身元保証人が準備する書類は以下のようなものがあります。
- 身元保証書
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 保証人との関係性がわかる書類
※上記は一例です。状況によって必要な書類は異なります。
署名欄は必ず自筆で
身元保証書は出入国在留管理庁のサイトよりダウンロードすることができます。書き方は以下をご参照ください。

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