配偶者ビザの身元保証書の書き方【記載例】

配偶者ビザ身元保証書書き方
目次

配偶者ビザに必要な身元保証書の書き方を解説

配偶者ビザ申請に添付する身元保証書について解説します。

・誰が書くの?
・保証人の責任
・書き方

にこのような内容について深掘りします。

配偶者ビザ申請の身元保証書は誰が書くの?

①日本人配偶者が日本にいる場合

身元保証書人となるのは基本的には日本人である配偶者です。
ご夫婦が無職であったり、日本で生活する為の収入が低い場合にはご両親など親族に身元保証人になってもらうことが必要になる場合もあります。

ご夫婦で海外にいる場合

ご夫婦が揃って海外にいるときは、日本人の配偶者は身元保証人になることができません。
よってこの場合はご両親などの親族に身元保証人になってもらいます。

身元保証人の責任

配偶者ビザで求められる身元保証人は一般的にイメージする借金を肩代わりするような保証人とは少し違います。
入管法では次の事項が保証人の義務とされています。

身元保証人の保証事項

・日本で生活するための滞在費
・帰国するための旅費
・法令順守(法令を守らせる)

これらの保証義務は保証人に対して法的強制力はありません。
保証人が保証事項について履行しない場合は指導に留まり、保証人に対し旅費や滞在費を強制的に徴収したり処罰することはできません。
ただし、身元保証人が保証事項を履行しない場合は、今後入管法での身元保証人となる資格を失います。

身元保証書の書き方

身元保証書見本

①作成年月日

身元保証書を作成した日を記入します。申請日の翌日以降の日付を入れてしまうとつじつまが合わなくなるので必ず申請日以前の日付を記入しましょう。

②国籍(申請人)

配偶者ビザ申請人の国籍を記入します。

③氏名(申請人)

配偶者ビザ申請人の氏名を記入します。
漢字とアルファベットの表記がある場合はパスポートの通りに記入します。

④氏名(身元保証人)

身元保証人の氏名を署名します。
必ず自筆しましょう。押印はしなくて構いません。
日本人配偶者が配偶者ビザの身元保証人となります。夫婦の収入が低く安定した生活が見込めないときはご親族に身元保証人になってもらうケースもあります。

⑤住所(身元保証人)

身元保証人の住所を記入します。
住民票記載のとおりに記入しましょう。
電話番号は自宅と携帯のどちらでも記入可能です。繋がりやすい方を選びましょう。

⑥職業・勤務先(身元保証人)

身元保証人の職業と勤務先の名称を記入します。
例:会社員、会社役員、自営業、公務員、派遣社員、個人事業主 
電話番号は勤務先の代表番号を記入します。

⑦国籍(身元保証人)

身元保証人の国籍・在留資格・在留期間を記入します。
身元保証人が日本人であれば『日本』と記入するだけです。

⑧被保証人と身元保証人の関係

配偶者ビザ申請人の目線から見た身元保証人との関係を記入します。
例 申請人=夫  保証人=妻    【妻】と記入
  申請人=夫  保証人=妻の父 【妻の父】と記入

当行政書士事務所は大阪府・奈良県を中心に配偶者ビザ・国際結婚のサポートを行っております。
配偶者ビザの事でお困りはございませんか?
ご遠慮なくお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

配偶者ビザ大阪・奈良サポートTOP

目次