配偶者ビザ【夫婦の収入が低い】

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配偶者ビザを取得する場合に夫婦の収入が低い場合の対処法

配偶者ビザの申請では「婚姻関係の安定性」が審査されます。
この「婚姻関係の安定性」は収入で証明していくことになりますが、外国人配偶者を外国から呼ぶ場合は日本に来てから就職活動をする場合や、学生であった場合は収入が安定しないケースが少なくありません。
そういった収入が少ない場合の配偶者ビザの添付書類について解説します。

1.預貯金

毎月の安定した収入が低かったとしても、預貯金がある場合は通帳や残高証明書を添付して「婚姻関係の安定性」をアピールします。証明する書類としては残高証明書でも通帳でもよいですが、通帳であれば銀行にわざわざ行かなくて済むので便利です。預金は少なくても半年は生活できる程度あることが好ましいです。

2.実家でご両親と同居する

実家でご両親と同居することで家賃がかからなくなりますので配偶者ビザの審査では有利になります。
毎月の収入が少ない場合や、預貯金が少ない場合は生活が安定するまでの間は実家で同居させてもらうことを検討してみましょう。

3.ご親族に身元保証人になってもらう

ご夫婦の収入や預貯金が少ない場合は、ご親族(ご両親、ご兄弟)に協力してもらって身元保証人になってもらいます。
原則、身元保証書は日本人配偶者のものを添付します。ご親族にサポートしてもらう場合はご親族の身元保証書を添付することが多いです。それに加えて身元保証人が身元保証をすることができるだけの収入があることを説明する書類を添付します。

身元保証人の必要書類
□住民票
□住民税の課税証明書
□住民税の納税証明書
□在職していることが分かる書類(在職証明書、雇用契約書等)
 □自営業の場合…確定申告書
□預貯金通帳又は残高証明書 ※任意書類ですが収入が低い場合は添付したほうがよいです

身元保証人の責任

配偶者ビザの申請に必要な身元保証人は、主債務者が契約通りに返せなかった場合に主債務者の代わりに義務を負う「保証人」とは違います。

入管法での「身元保証人」の役割とは

・滞在費
・帰国旅費
・法律の遵守

この3点が身元保証人の補償範囲となります。
そしてこの保証は義務ではなく、「道義的義務」とされています。
「道義的義務」とは、例えばもしも申請人の滞在費が支払えなくなったとしても身元保証人に罰則が科されたり、強制執行を受けたりされることはなく、常識の範囲内で申請人が上記3点を遵守するように援助することを意味します。
もしも「身元保証人」になってくれる人がいないときは、もう一度上記内容を説明してみることをおすすめします。
また稀に配偶者ビザの審査中に審査官から「身元保証人」に確認の電話がかかってくることがあります。
その場合に「身元保証人」という言葉に驚いて、身に覚えがない旨の回答を身元保証人が審査官に回答してしまうと、不許可になってしまう可能性もありますので、身元保証人には十分に説明するようにしましょう。

身元保証人の注意点

他の外国人の身元保証人にも重複してなっている
申請人と他の外国人を含めた全ての外国人の滞在費、帰国費用を支弁する能力の有無を審査されます。
また以前の身元保証書への署名、印鑑が今回の身元保証書と合致しているかも確認されます。
身元保証人できるだけの収入がありますか
保証内容に滞在費や帰国旅費などの金銭での支援が含まれていることから身元保証人が生活保護を受けていたり、収入が低い場合は身元保証人としては認められません。
税金の未納・滞納がある場合
税金の未納・滞納がある場合は、未納・滞納に合理的な理由がある場合はその理由を審査官に説明する必要があります。
もしくは先に支払って未納・滞納状態を解消してから申請するようにしましょう。
友人が身元保証人の場合は意味がない
申請人が突然病気で倒れてしまったときに、身元保証人に連絡をとって申請人を保護してもらう必要があります。
親族ならそういったことを求めることができますが身元保証人が友人などの場合には申請人の保護を求めることはできません。よって原則的には日本人配偶者が身元保証人がなりますが、申請人ご夫婦の世帯収入が低い場合は日本人配偶者に加えて両親、兄弟などの親族に身元保証人になってもらったほうがよいでしょう。

当行政書士事務所にできること

配偶者ビザの取得には日本で安定した生活を送ることができるかどうかが重要ポイントです。
生活保護が必要な状態では許可がされません。
このページで紹介しました内容は一般的な内容であって、お客様の事情によって対処法はさまざまです。
当行政書士事務所にご依頼いただくとお客様の事情をヒアリングさせていただいた上で具体的な対応方法を提案させていただき、それに伴う書類も作成いたします。
収入が低くて配偶者ビザが取得できるかどうかご心配のかたは、ご遠慮なくお問合せください。

当行政書士事務所では国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
国際結婚の手続きがわかりにくい、配偶者ビザをどうやって申請したらよいのかわからない。
などお困りはございませんか?
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この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

平成22年6月土地家屋調査士事務所開設

令和4年4月行政書士事務所開設

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

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