三重県の配偶者ビザ・結婚ビザ取得情報
三重県で配偶者ビザ・結婚ビザの取得をご検討の方へ
私ども行政書士事務所では三重県での配偶者ビザ・結婚ビザ取得のサポートを行ってます。相談は初回無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。ご来所は不要。オンラインだけでご依頼から配偶者ビザの許可まで対応が可能です。三重県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、ぜひお問合せください。
三重県で配偶者ビザ・結婚ビザを取得する為に
配偶者ビザ・結婚ビザを取得するには結婚の信ぴょう性・生活の安定性・素行が良好であることこの3点が重要になります。しかし残念なことに日本のビザを目的とした偽装結婚が後を絶たない為、結婚の信ぴょう性について厳しく審査されます。生活の安定性ではご夫婦が日本で安定した生活を送れるだけの収入があるかどうかを見られます。つまり、生活保護を受けて日本の負担になる可能性がある場合には許可されません。
素行に関しては、特別に善良な行いをしていなければいけないということではありません。ルールを守って生活を送っているかどうかを見られます。例えば税金の滞納は無いか、不法就労していないかどうかといったところを審査されます。
配偶者ビザ・結婚ビザで結婚の信ぴょう性について手厚い立証が必要になる可能性のあるケース
配偶者ビザの審査において、結婚の信ぴょう性に疑義が持たれることによって審査が厳しくなる可能性がある代表的なケースをご紹介します。
言葉が通じず、意思疎通ができない。
配偶者ビザについての申請ではお互いの母国語についての質問があります。言葉でのコミュニケーション取れない場合には配偶者ビザの審査に影響することになります。
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った
出会い系サイトやSNSでの出会いは今や珍しいことではなくなりつつあります。またこれらの出会いのきっかけ自体が偽装結婚の疑いがあるというわけでもなく他に挙げた例と重複することによって審査が厳しくなります。
年の差婚である
これまで過去の偽装結婚における事例では歳の差が大きい確率が高かったことによって、配偶者ビザの申請においても年齢差が重視されることになったと考えられます。
離婚を繰り返している
これは単に離婚を繰返していることではなく、外国人と日本人の離婚が繰返されている場合には審査が厳しくなります。
水商系のお店で出会った
この事例でのポイントは水商売系のお店で働いていた本人が入管法やその他法令を守っていたことに加えてお店も適法に営業しているかどうかも考慮されます。
お二人で撮影した写真が無い
結婚の信ぴょう性はご自身で立証する必要があります。そこでお二人で撮影した写真は結婚の信ぴょう性を立証するための役割を果たします。
交際歴が極端に短い
一般的な結婚は、段階を追って婚姻までたどり着くイメージですが、偽装結婚では段階を追うことが時間の無駄であり、結婚にいたるまでの時間が短い特徴があるため審査が厳しくなります。
別居している
配偶者ビザの許可には原則同居が求められます。特に海外から新規で呼び寄せる場合にはほぼ許可は下りません。
ビザの延長をする場合では合理的な理由がある場合には例外的に認められるケースもあります。
上記事例に該当する場合の対処
上記のような事例に該当したとしても、真実の結婚であれば配偶者ビザが許可される可能性はあります。
どうしても配偶者ビザの申請を失敗したくない、という方は私ども行政書士事務所のような専門家に依頼されることを推奨します。
当行政書士事務所にできること
私ども行政書士事務所では上記のようなケースのご相談をいただきます。
内容はお客様の事情によってさまざまでありますので、このサイト内ではどうしても詳細までご説明することができません。
お問合せいただきましたお客様には、ご事情をお伺いしたうえで、許可の可能性や今後の対策、ご依頼される場合の料金をご説明いたします。
私ども行政書士事務所では配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請の書類の作り方がわからない、必要書類がわからない、許可されるかどうか不安といったお客様のサポートを行っています。
また上記のような事例に該当されている方が許可を受けることができるように徹底的にサポートいたします。三重県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、お気軽にお問合せください。
三重県からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより三重県の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
三重県の出入国在留管理局(出張所)
名古屋出入国在留管理局 四日市港出張所
〒510-0051
三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎
窓口受付時間9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
三重県での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
三重県の対応地域
津市,亀山市,鈴鹿市,四日市市,朝日町,川越町,菰野町,伊賀市、名張市,松阪市,多気郡多気町,明和町,大台町,大紀町,桑名市、いなべ市,木曽岬町,東員町,伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会町,玉城町,南伊勢町,熊野市,御浜町、紀宝町,尾鷲市,紀北町
海外在住のご夫婦からのご依頼にも対応可能です
海外にお住いの国際結婚をされたご夫婦で、日本で生活をご予定の方の為の配偶者ビザ・結婚ビザにも対応します。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
当行政書士事務所は海外からのご依頼にも対応可能です。
当行政書士が配偶者ビザ・結婚ビザ申請の代理人となる日本のご親族の方と連絡を取り合いながら書類の作成が可能です。
三重県にお住まいをご予定されている方、ぜひお問合せください。