再婚した方の配偶者ビザ更新の方法
日本人と結婚していた外国人が日本人と再婚した場合の配偶者ビザ更新(延長)までの流れについて解説します。
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
配偶者ビザを有する外国人が離婚し、その後再婚した場合の手続き
配偶者ビザを有する外国人が離婚した後に再婚した場合には次の手続きが必要となります。
- 配偶者に関する届出
- 在留期間更新許可申請
配偶者に関する届出
「配偶者ビザ」を有する外国人が配偶者と離婚や死別した場合には「配偶者に関する届出」を14日以内に提出することを要します。届出方法は次の3種類あります。
- インターネット
- 窓口に持参
- 郵送
参考:出入国在留管理庁
配偶者に関する届出を怠った場合には後述する在留期間更新許可等、今後の在留申請に影響を及ぼす可能性があります。
在留期間更新許可申請(ビザの延長)
「配偶者ビザ」を有する外国人が配偶者と離婚し、その後再婚した場合には、現在お持ちの配偶者ビザの在留期間の更新時期が到来するまではビザに関して何もすることがありません。ですので、例えば在留期間があと3年残っているような場合であれば3年後に在留期間更新申請を行うことになります。ですが、通常の在留期間更新許可申請のようにシンプルな提出書類のみで更新が許可されず、このケースの在留期間更新許可申請は新規で配偶者ビザを取得する場合と同様に結婚の信ぴょう性を立証する資料を多く提出することを要します。
再婚した場合の配偶者ビザ更新許可申請に必要な書類
通常の在留期間更新申請で必要となる書類
- 在留期間更新許可申請書
- 申請書貼付け用写真
- 日本人の戸籍謄本
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 身元保証書
- 住民票の写し
- パスポート提示
- 在留カード提示
再婚した場合に追加で必要となる書類
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
再婚した際の在留期間更新許可申請は結婚の信ぴょう性の証明を要する
再婚した際の在留期間更新許可申請は上述のとおり質問書、スナップ写真、SNS記録の添付を要します。これらの書類は主に結婚の信ぴょう性、つまり偽装結婚ではないことを立証する書類となります。以下のような事情が有る場合には入管の審査が厳しくなる可能性があるので十分な立証書類を要します。
- 夫婦の年齢差が大きい
- 結婚紹介所を介して知り合った
- 交際期間が短い
- 実際に会った回数が少ない
- 言語による意思疎通ができない
- 離婚結婚を繰り返している
- 水商売系の店で知り合った
不倫状態から交際が開始した場合
パートナーが離婚する以前より交際が始まっている場合には、審査には不利になります。在留期間更新許可申請のガイドラインでは、「素行が不良でないこと」について考慮されることとなっています。不倫は民法上で不法行為となる可能性があり損害賠償請求の対象となりえます。これが「素行不良」と判断される可能性があり、審査に不利に働くことがあります。もしも不倫状態から交際が開始した場合には理由書でその経緯を説明するべきです。
離婚してから再婚まで6ヶ月以上経過している
在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」をもって在留する外国人が正当な理由なくその配偶者としての活動を6ヶ月以上行わない場合はその有する在留資格を取り消すことができる(入管法第22条の4)と規定されています。したがって離婚後6ヶ月以内に他の在留資格に変更するか、再婚していない場合には在留資格取り消しの対象となります。再婚した後の在留期間更新許可申請を行う際に在留資格取り消し対象になっている場合には審査に影響しますので注意が必要です。正当な理由がある場合には申請時に理由を説明すべきです。
再婚した際の手続きについてなんでもご相談ください
再婚された方の在留期間更新許可申請は気をつけるべきポイントがいくつかあり、見落とすと審査に影響を及ぼす場合もあります。弊所では再婚した方の配偶者ビザに関する手続きについてのご相談をしていただくことができます。どのようなことでも差支えございません。初回のご相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
配偶者ビザについてご不明な事がございましたらまずは弊所にお問い合わせください。
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