国際結婚と配偶者ビザの関係を行政書士が解説
この記事は行政書士西田直之が執筆しました。
国際結婚と配偶者ビザは切り離して考えよう
日本人と国際結婚手続きをしただけでは日本で住むためのビザはもらえません。また永住権や日本国籍は日本人と結婚後一定の要件を満たしてから永住許可申請や帰化申請を行うことで付与されます。
国際結婚をして日本で暮らすまでの流れ
国際結婚の手続きと配偶者ビザの手続きは全く異なる手続きが必要となり、国際結婚の手続きを先に済ませてから配偶者ビザ取得の手続きを行います。国際結婚の手続きから配偶者ビザを取得するまでの流れは以下のようになります。
海外に居住する外国人と結婚した場合の流れ
- 国際結婚手続き
- 在留資格認定証明書交付申請
- 査証発給申請
- 入国
日本に居住する外国人と結婚した場合の流れ
- 国際結婚手続き
- 在留資格変更許可申請
国際結婚手続き
日本人同士の結婚と違って国際結婚ではお互いの国で結婚を成立させることを要します。国際結婚手続きは必要な書類さえ準備してしまえば受理されますが、書類収集が容易でないこともあります。
- 大使館・領事館に手続きの方法を聞いてもよくわからない
- 多くの場合、渡航が必要
- 書類に認証が必要
このような原因で結婚手続きで3ヶ月以上かかる方も少なくありません。ですので時間に余裕をもって結婚手続きを計画することを推奨します。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請は新規で在留資格日本人の配偶者等(配偶者ビザ)取得するための手続きのひとつで、海外にいる結婚相手を日本に呼ぶ場合に必要となります。
在留資格認定証明書交付申請の審査は厳格にされます。結婚手続きのように書類が揃っているだけで良いというわけではありません。不許可になり、結婚相手と日本に住めないということもあり得ます。
行政書士にしだ事務所では配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請にご不安がある方のサポートを行っています。在留資格認定証明書交付申請はお客様の状況によって必要となる書類が異なります。また質問書や理由書の書き方も熟知しております。配偶者ビザに絶対に失敗したくない方、ぜひご相談ください。
査証発給申請
査証発給申請は結婚相手が居住する国の日本大使館・領事館で申請します。査証が発給されると結婚相手が日本に来ることができるようになります。
在留資格変更許可申請
すでに中長期滞在が可能な在留資格を有して日本に在留する外国人が配偶者ビザへ変更する為の手続きです。在留資格認定証明書交付申請と同様に厳格な審査があります。
行政書士にしだ事務所では配偶者ビザへの在留資格変更許可申請のサポートを行っています。既に日本に在留する外国人の方であれば配偶者ビザへ変更する必要が無い場合もございます。また配偶者ビザへ変更するメリットやタイミングについても詳しく説明させていただきます。ぜひ無料相談をお申し込みください。
国際結婚でよくある誤解
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