兵庫県の配偶者ビザ・結婚ビザのサポートはこちら
兵庫県で配偶者ビザ・結婚ビザの取得をご検討の方へ
私どもの行政書士事務所では兵庫県での配偶者ビザ・結婚ビザへの変更や新規取得、在留期間延長のサポートを行ってます。相談は初回無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。ご来所は不要。オンラインだけでご依頼から配偶者ビザの許可まで対応が可能です。兵庫県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、概ねの御見積金額が知りたい方、ぜひお問合せください。
淡路島の方、お問合せください
淡路島からの配偶者ビザご依頼に対応可能です。お客様とはオンラインでご相談をお受けいたします。また入管への申請もお任せください。本州の方と同様のサービスを提供いたします。
兵庫県で配偶者ビザ・結婚ビザの申請をする際に押さえておきたい事
配偶者ビザ・結婚ビザを取得するには結婚の信ぴょう性・生活の安定性・素行が良好であることこの3点を立証することが重要になります。中でも結婚の信ぴょう性については官公庁から取得できる書類のみでは立証が難しい為、お二人の写真などによって、真面目に交際した後の結婚であると立証していくことになります。
ではどのような事例が入管の審査が厳しくなるのかを下記に具体的に説明いたします。
配偶者ビザ・結婚ビザ のご相談事例
配偶者ビザ・結婚ビザでよく寄せられるご相談事例
相手の言葉が理解できない
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った
年齢差が大きい
離婚結婚を繰り返している
水商売系の店で知り合った
ご夫婦で撮影した写真が無い
交際期間が極端に短い
同居していない
年収が低い
犯罪歴等の素行不良がある
上記に当てはまる場合であっても許可される?
上記の事情に当てはまる場合であっても必ず不許可になるというわけではありません。ケースによっては審査が厳しくなりますが上記の事情があることだけで不許可となるわけではありません。
配偶者ビザにおける審査は生活の安定性や結婚の信ぴょう性、そしてご家族間の結合性など様々な事柄を考慮してなされます。
これらを立証することができた場合には許可の可能性はあります。
当行政書士事務所にできること
私ども行政書士事務所では配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請について心配事が有る、必要書類がわからない、許可されるかどうか不安といったお客様のサポートを行っています。
お客様が配偶者ビザ・結婚ビザの許可を受けられるように徹底的にサポートいたします。兵庫県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、お気軽にお問合せください。
兵庫県からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
メールや電話ご依頼から配偶者ビザ・結婚ビザ取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより兵庫県の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
兵庫県の出入国在留管理局(出張所)
大阪出入国在留管理局 神戸支局
〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
大阪出入国在留管理局 姫路港出張所
〒672-8063
兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎
窓口受付時間 9時~12時, 13時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
兵庫県での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
兵庫県の対応地域
神戸市,芦屋市,西宮市,伊丹市,川西市,猪名川町,宝塚市,三田市,尼崎市,明石市,三木市,丹波市,丹波篠山市,姫路市,神河町,市川町,福崎町,加古川市,高砂市,稲美町,播磨町,西脇市,加西市,小野市,加東市,多可町,たつの市,宍粟市,相生市,赤穂市,太子町,佐用町,上郡町,豊岡市,香美,新温泉町,養父市,朝来市,洲本市,淡路市,南あわじ市
「技術・人文知識・国際業務」ビザから配偶者ビザへの変更のポイント
「技術・人文知識・国際業務ビザ」から「配偶者ビザ」への変更でポイントで気をつけたいのが、結婚をきっかけに退職する場合です。退職する場合には、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に係る活動をしなくなります。
この状態で3か月経過すると、在留資格が取り消しになる可能性があります。(正当な理由がある場合を除きます)
ですので退職した場合にはなるべく早く配偶者ビザへの変更申請をする必要があります。
海外にお住いのご夫婦からのご依頼にも対応OK
海外にお住いの国際結婚をされたご夫婦で、日本で生活をご予定の方の為の配偶者ビザ・結婚ビザにも対応します。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
当行政書士事務所は海外からのご依頼にもオンラインで対応可能です。
当行政書士が配偶者ビザ・結婚ビザ申請の代理人となる日本のご親族の方と連絡を取り合いながら書類の作成が可能です。
海外から兵庫県にご夫婦での移住をご予定されている方、ぜひ私どもの行政書士事務所にお問合せください。