住民税が非課税でも許可は出ますか

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この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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非課税でも配偶者ビザはもらえます

配偶者ビザの必要書類のなかで、日本での滞在費を証明する資料として住民税の課税証明書が求められます。直近年度の課税証明書の収入額が0であったり、低かったりすると課税額が0円つまり非課税となります。非課税の場合は課税証明書以外の資料を提出することで配偶者ビザの審査がとおるようにします。

配偶者ビザの許可には安定した収入や資産を有することが必須です

配偶者ビザの審査では日本での滞在費を支弁できるだけの経済力が求められます。住民税が非課税であることのみをもって配偶者ビザが不許可になることはありませんが、日本で暮らす為の安定した収入や資産が無い場合には配偶者ビザの許可をもらうことができません。

住民税が非課税の場合の提出資料

住民税が非課税であるが、現在は収入や資産がある場合には収入や資産を有することを証明する資料を提出します。

源泉徴収票

最新年度の住民税の課税証明書では収入が少ないが、去年の収入は安定している場合には最新の源泉徴収票を提出します。

給与明細書

就職して間もない場合には源泉徴収票が発行されていなかったり、源泉徴収票が発行されていたとしても給与収入の額が少なかったりします。その場合には源泉徴収票に加えて直近数か月分の給与明細書を提出します。

雇用契約書・労働条件通知書

配偶者ビザの申請をする時点では就業していないが、既に勤務先が内定している場合。又は入社後数日しか経過しておらず、給与の支払時期が到来していない場合には雇用契約書や労働条件通知書を提出します。

在職証明書

住民税が非課税の場合にはこれまでに挙げた資料の他に在職証明書も併せて提出しておくことで、現在も働いていることの信ぴょう性を補完することができます。

預金

安定した収入のほかに預金がある場合にも通帳のコピーを提出します。ただし、金額が少ない場合には提出しても審査にプラスにならないことがあります。

注意ポイント

出入国在留管理局から電話確認があることも

上記で説明した資料では信ぴょう性が十分でないと審査官が判断した場合には就職先の会社や関係する機関に確認のための電話が入ることがあります。そこで提出した資料の内容と不一致が発覚すると不許可になることがありますので、虚偽の資料は絶対に提出してはいけません。

春先に配偶者ビザの申請をお考えの場合は少し待ったほうが良いかも

住民税の課税証明書はほとんどの市区町村役場では6月に新しい年度のものが発行されます。新しい年度では一定の収入があり、非課税ではない場合には新しい課税証明書が発行される6月まで配偶者ビザの申請を待ったほうが書類収集の手間が省けたり、審査がスムーズにすすむことが期待できます。

収入や資産が無い場合はどうする?

住民税が非課税で、収入や資産が無い場合は配偶者ビザの許可が難しいですが、生活費を両親等に援助してもらえる場合には、身元保証人となってもらい、身元保証人の収入や資産を証明する資料を提出することで許可がもらえる可能性があります。

援助を受ける場合の具体的な方法

身元保証人の援助を受けて配偶者ビザの申請をする場合に出入国在留管理局へ提出する資料は以下のようなものがあります。

身元保証書

配偶者ビザの申請では基本的に日本人配偶者が身元保証人を担いますが、非課税で収入や資産が無い場合にはご両親等に追加で身元保証人を担ってもらいます。

申請理由書での説明

申請理由書に日本での滞在費は身元保証人が支弁する旨、及び身元保証人の収入や資産の詳細を説明します。

収入や資産について証明する資料

  • 住民税の課税証明書・納税証明書

住民税の課税証明書では収入や資産を証明することができない場合には

  • 源泉徴収票
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 預金通帳のコピー
  • 給与明細書

等を状況によって組み合わせて提出します。

提出書類にご不安がある場合

配偶者ビザの申請において住民税が非課税であると、出入国在留管理庁のサイトに掲載されている必要書類だけでは対処できません。ですので提出資料の選定にご不安を抱える方が多いのではないでしょうか。

そのような場合は弊所のような専門家をお使いください。状況に即した提出資料をご手案させていただきます。

配偶者ビザに絶対失敗したくない、プロに任せたい。とお考えの方ぜひご相談ください。

弊所サポートは全国対応。まずはお問い合わせください

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