配偶者ビザの審査中に事情が変わった場合

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この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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配偶者ビザ審査中に事情が変わった場合はすぐに入管へ連絡を

海外から外国人配偶者を呼び寄せる際や、配偶者ビザへの変更をする際の入管の審査には1ヶ月から3ヶ月程度かかります。その審査中に入管に提出した書類の内容と事情が変わった場合にはすぐに入管へ連絡することを要します。

結果通知ハガキにも明記されています

出入国在留管理局に配偶者ビザの更新や変更の申請を提出し、審査が完了した際に送られてくる通知書には下記のような注意書きが記載されています。

申請書に記載した事項が、申請時点から変更されたとき、(例えば、申請時の勤務先を出頭時には退職している又は申請時には結婚されていた方が出頭時には離婚している場合)は、速やかにその旨を担当部門に連絡してください。連絡がなく許可を受けたときは、在留資格が取消されることもありますので、ご注意ください。

入管への連絡が必要な例

  • 退職・転職があった
  • 住所が変わった
  • 電話番号が変わった
  • 身元保証人が変更になった

入管へ連絡が必要な例をいくつがあげましたが、上記以外にも審査に影響する可能性がある事情変更は連絡をすることを要します。

連絡しない場合は審査に影響します

入管の審査では申請書や提出書類の内容が真実であるかどうかを調査します。時には記載された電話番号へ直接電話をかけて聴き取り調査をしたり、住所をもとに実地調査もなされます。

たとえば在職証明書が提出されているのにもかかわらず審査中に会社を退職していた場合に、元勤務先へ調査が入り、在職していないことが判明した場合には、審査結果に影響することがあります。

必要であれば追加で書類を提出する

事情に変更がある場合には入管に連絡し、担当官に事情を説明し担当官の指示を受けるようにします。資料の追加提出が必要な場合もあります。

書類の追加では足りない場合には一旦取り下げをすることを要する可能性もあります。

事例

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を行った後に身元保証人がこれまで勤めていた勤務先を退職されました。すぐに入管に連絡しました。

幸いにも新しい就職先が既に内定しており翌月から入社し勤務されるとのことでしたので、その旨を担当官に説明し、必要な追加書類と提出期限について指示を受けました。

その後、提出期限までに書類を提出し許可をもらうことができました。

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