【配偶者ビザ】偽装結婚でないことの立証方法
配偶者ビザと偽装結婚
配偶者ビザの取得についてはご夫婦の結婚が真実であること、いわゆる偽装結婚ではないことについて申請者自らが立証してはじめて許可がもらえます。本記事では偽装結婚ではないことの立証方法と偽装結婚と疑われやすい代表的な例について解説します。
配偶者ビザの審査では何を元に偽装結婚かどうかを判断している?
配偶者ビザの審査は一定の審査基準は存在しますが、明確な基準が公表されているわけではございません。ですので初めて配偶者ビザの申請を行う方にとっては不安が多いかとおもいます。本記事のテーマである偽装結婚については「質問書」の質問内容より推測することができます。
配偶者ビザを取得する際の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を申請する際の添付書類が出入国在留管理庁のサイトに公表されています。そこに必要書類として「質問書」が掲載されており、フォーマットをダウンロードすることができます。
参考:出入国在留管理庁
質問書内で偽装結婚の判断材料になる箇所
質問書の内容で偽装結婚の判断材料になる箇所について説明します。
同居者の有無
この箇所には同居者の氏名を記入します。外国人が既に日本にいる場合に同居していない場合には偽装結婚を疑われる可能性があります。また家の大きさに対する同居者の人数が多い場合や、親族以外の方が同居者となっている場合には入管から疑念を抱かれる可能性があります。
結婚に至った経緯
結婚に至った経緯には「初めて知り合った時期」「場所」を記入し、結婚に至るまでの経緯を詳しく書くことを求められます。偽装結婚の場合には結婚に至るまでの期間が極端に短かったり、出会いのきっかけが不自然なことが多いため、結婚に至った経緯は偽装結婚を見抜く重要な個所になります。
配偶者ビザの質問書には紹介者の有無とその紹介者の情報を詳細に書く欄があります。ここに記入した紹介者が過去に偽装結婚に関係していた人物であったり、偽装結婚を斡旋していたような組織であった場合には審査が厳しくなされます。
ですが、真実の結婚をされた皆様はここにはありのままを書くようにしてください。
夫婦間の会話で使われている言語について
夫婦間の会話で使われている言語については単に外国人が日本語を話せるかどうかを聞いているのではなく、夫婦が実際に意思疎通をすることができるのかを確認しています。意思の疎通ができないのに結婚に至ることは現実的に困難であるため、言葉での意思疎通が難しい場合には偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。外国人が日本語を話すことができなくても日本人が外国人の母国語や、お互いが話せる言語での意思疎通ができていれば問題ありません。
結婚式(披露宴)について
結婚式(披露宴)を行ったかどうかも偽装結婚の判断材料となります。ただ、結婚式(披露宴)を行わないご夫婦も多くおられますので、結婚式(披露宴)を行っていないからといって即座に審査に不利になるということはありません。
結婚歴について
結婚歴がある方で下記に該当する場合には離婚の理由を詳細に説明することを要します。
- 外国人側配偶者が日本人との離婚を1度だけでなく複数回繰り返している
- 日本人側配偶者が外国人との離婚を1度だけでなく複数回繰り返している
このような場合には偽装結婚を目的として離婚を繰り返していると疑念を抱かれる可能性があるので、離婚の原因や経緯を詳しく説明することを要します。
お互いの国への渡航回数
男女が真面目にお付き合いして結婚に至るまでにはほとんどの場合お互いの国に渡航して交流を深めるのではないでしょうか。また両親への挨拶をする機会もあることでしょう。まったく渡航せずに、もしくは極端な例では1度の渡航で結婚に至ったケースでは偽装結婚を疑われる可能性があります。
親族で今回のご結婚を知っている方
男女が結婚する時多くの場合、ご両親やご家族に報告するかとおもいます。偽装結婚の場合には両親や家族への報告を行わないケースが多いことから、入管の審査も厳しくなります。
偽装結婚ではない事の立証にはスナップ写真・SNSでの会話記録が有効
結婚に至るまでの経緯を文章で書くだけだと、真実かどうか判断することができません。そこで交際中の写真やSNSの会話の様子のスクリーンショットを添付して偽装結婚ではないことを立証することを要します。しかし、これらの写真やスクリーンショットが無い場合には結婚に至るまでの経緯を立証することができず、許可がおりない可能性が高まります。
不許可を回避するためにしておきたいこと
これまでにご紹介した偽装結婚に疑念を抱かれる可能性があるケースに該当する場合の対処法は下記をご参考ください。