【子供が二重国籍】中国から日本に入国する方法

国際結婚をしたご夫婦が一家揃って中国から日本に入国しようとする際に2重国籍の子供がいるケースについて解説します。

目次

子供が日本のパスポートで入国する場合

日本のパスポートを所持していれば日本人として入国が可能。ただし、中国側の査証申請を要します。

STEP
日本側のパスポートを申請

大使・領事館にてパスポート発給申請を行います。

参考:在中国日本大使館

STEP
中国側の査証(ビザ)申請

中国の公安局出入境管理処で中国査証(ビザ)の発給を要します。

中国の国籍法では中国人と外国人との間に生まれた子で、本人が中国で出生した場合には中国の国籍を有すこととなり、2重国籍を認めていません。よって、中国側の査証(ビザ)申請の際に中国の国籍離脱手続きを要し。国籍離脱手続きは複雑かつ長期間(数年)を要しますので現実的ではありません。

参考:在瀋陽日本国領事館

中国のパスポートで日本に入国?

2重国籍者は日本のパスポートで中国を出国することが困難なため、中国のパスポートで入国する方法のほうが手続きが複雑ではなく時間もそれほどかかりません。

子供が中国のパスポートで入国する場合

STEP
中国側のパスポートを申請

公安局でパスポートを申請する。

STEP
日本側の査証(ビザ)申請

日本側の査証(ビザ)発給申請をする。 

参考:在中国日本大使館

日本入国の方法

中国のパスポートで入国審査を受け、在留資格、在留期間の付与を受けます。入国後に出入国在留管理局にて戸籍謄本等の日本国籍を証明する資料を添付し在留資格の抹消手続きを行うことで。在留期間に関係なく日本に滞在可能となります。

中国在住のご夫婦が配偶者ビザで日本に帰国する際の流れについては下記をご参考ください。

配偶者ビザサポートトップページ

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