駐在先で結婚した方が一緒に帰国する方法

この記事は行政書士西田直之が作成しました。
海外駐在中に現地の方と知り合って結婚し、駐在を終えパートナーと共に日本に帰国する際に必要となる手続きには意外と長い月日を要し、ケースによりますが概ね5ヶ月前には準備を開始したいところです。本記事では「配偶者ビザ」を取得してパートナーと日本に入国するまでの順序を解説します。
在留資格認定証明書(COE)交付申請と査証発給申請
駐在中の方がパートナーと一緒に帰国し、配偶者ビザで在留するための手続きは主に「在留資格認定証明書(COE)交付申請」と「査証発給申請」があります。

在留資格認定証明書(COE)交付申請
外国人が日本に渡航し、上陸の許可をもらうためには有効なパスポートと査証が必要となります。(短期滞在で査証免除国から来る場合は除きます)
査証は在外公館(駐在地を管轄する大使館や領事館)へ査証発給申請をすることで発給されます。その査証発給申請の際に提出する書類のうちのひとつが「在留資格認定証明書(COE)」です。
査証発給申請
日本への上陸許可の際に必要となるのが査証です。駐在先の大使館や領事館で査証発給申請をすることで査証が発給されます。
手続きの概要
在留資格認定証明書交付申請 | 査証発給申請 | |
申請提出先 | 日本の地方出入国在留管理局 | 外国の領事館・大使館 |
審査期間 | 1ヶ月~3ヶ月 | 10日前後 |
提出資料 | 多い(50枚前後) | 少ない(10枚前後) |
提出準備期間 | 1ヶ月弱 | 数日 |
海外駐在中に日本の出入国在留管理局へ申請する方法
在留資格認定証明書交付申請の提出先は日本の地方出入国在留管理局です。したがって日本から申請することを要します。そこで、ご夫婦が海外にいる状態で在留資格認定証明書交付申請を申請する方法をご紹介します。
- 日本のご両親等の親族が代理申請する
- 日本人配偶者が先に帰国し、代理申請する
- 短期滞在(観光ビザ)で入国し、配偶者ビザへの変更申請をする
※③は例外的な取り扱いになります。
日本のご両親等の親族が代理申請する方法
在留資格認定証明書(COE)交付申請の申請人は外国人配偶者となります。日本のご両親等の親族(以下代理人)が代理申請することによって申請人が日本にいない状態で申請することができます。その際に以下に挙げることを代理人が行います。

- 書類の収集
- 書類の作成
- 出入国在留管理局への申請提出
- 出入国管理局から追加書類の請求への対応
- 結果の受領(在留資格認定証明書又は不交付通知の受領)
- 在留資格認定証明書を駐在先の申請人に送る
書類の収集・作成の具体例
収集(必須書類) | 作成 |
戸籍謄本(市区町村役場で交付) 住民税の課税証明書(市区町村役場で交付) 住民税の納税証明書 (市区町村役場で交付) 住民票の写し(市区町村役場で交付) 在職証明書(職場から発行) | 在留資格認定証明書交付申請書 身元保証書 |
状況によって必要となる書類 | |
通帳のコピー 在職証明書 登記事項証明書 雇用契約書 労働条件通知書 源泉徴収票 |
※上記書類は個別の状況によって必要な場合と必要でない場合があります。
駐在先のご夫婦がすること

- 代理人へ手続きについての説明をする
- 必要書類の収集
- 必要書類の作成
- 必要書類を代理人に送る
書類の収集・作成の具体例
収集(必須書類) | 作成(必須書類) |
写真 結婚証明書 | 質問書 スナップ写真 SNS記録 |
状況によって必要となる書類 | 状況によって必要となる書類 |
通帳のコピー 在職証明書 登記事項証明書 雇用契約書 労働条件通知書 源泉徴収票 | 申請理由書 |
※上記書類は個別の状況によって必要な場合と必要でない場合があります。
行政書士にしだ事務所のサポート
行政書士にしだ事務所の海外に駐在されている方が帰国する際のサポートについて説明させていただきます。弊所では日本のご両親に代理人になっていただく際にもできるだけご両親に負担の無いようにサポートさせていただいております。
フルサポートプランをお申し込みの場合のお手続きの流れ

必要な書類は弊所にて作成し郵送でご両親にお送りいたします。ご両親に何か書類を作成していただくようなことはございません。出来上がった書類の内容のご確認とご署名をいただくだけですのでご両親になるべく負担をかけたくないという方にも安心して手続きをすすめて頂くことができます。
ご依頼方法

まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。(WeChat、LINEもご使用ください)海外駐在先からご相談していただくことができます。
ZOOM等のテレビ電話を使用して面談をお願いしております。その際に詳しい流れやお見積りをご案内させて頂きます。
御見積金額の約半額を着手金としてお支払いをお願いしております。
無事に許可がおりるように、誠心誠意サポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
【Q&A】帰任される方の配偶者ビザ取得について
帰任をご予定の方から多く頂く配偶者ビザに関する質問とその回答をご紹介します。
海外に転出しているため日本で課税証明書を取得することができません
課税証明書が取得できない場合には、日本での滞在費用を証明する資料として他の資料を提出します。弊所ではお客様のご状況に合わせた提出資料のご案内をさせていただいております。
いつから準備を始めると良いですか
駐在を終え帰国される方は多くの場合、日本での出勤開始の時期があらかじめ確定しているのではないでしょうか。その為、ご希望の時期に帰国するためには出入国在留管理局及び在外公館での審査期間を考慮し、計画的に手続きをすすめることを要します。
提出先の混雑具合にもよりますが、概ね帰国ご希望日の5ヶ月前から準備を開始されると余裕を持ったスケジュールになるかとおもいます。
時差の関係で日本時間の夜にしか面談への対応ができません
面談はお客様のご都合が良いお時間に設定させていただきますのでご遠慮なくお時間をご指定ください。
短期滞在(観光ビザ)で一旦入国してから配偶者ビザに変更はできますか?
短期滞在(観光ビザ)から配偶者ビザへの変更は原則することができません。ただし日本人と結婚し、日本で暮らす場合には配偶者ビザへの変更申請が受理される可能性があります。
在留資格認定証明書(COE)が発行されたらすること

①在留資格認定証明書(COE)を海外のご夫婦に送る
在留資格認定証明書(COE)は代理人に交付されます。代理人は交付された在留資格認定証明書(COE)を海外駐在のご夫婦に渡すことを要します。原本を海外に向けて発送しても良いですが、原本をスキャンし、PDFにしたものを送信する方法でも問題ございません。
弊所にご依頼の場合は在留資格認定証明書は弊所に交付されますので、弊所より海外駐在のご夫婦にメールで送信させていただきます。
②査証発給申請・発給
海外駐在のご夫婦が在留資格認定証明書(COE)を受取ったら、次は在外公館に査証発給申請を行います。申請から査証発給までは10日前後を要します。
③日本に渡航
査証が発給されると日本に渡航することが可能になります。日本に到着後の上陸審査ではパスポートや査証の他に在留資格認定証明書(COE)も必要となります。
④住居地の登録
日本に上陸後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の登録を行うことを要します。住居地の登録は市区町村役場で行います。
まとめ
駐在員の方が海外から在留資格認定証明書交付申請をする場合は、国内から申請するよりもイレギュラーなことが多く、スムーズに準備がすすまない事がよくあります。
- スムーズに帰国することができるか不安
- ご両親に必要書類の取得・作成をお願いできない
- ご両親に出入国在留管理局へ出向いてもらう等の負担をかけたくない
- 配偶者ビザの取得に失敗したくない
- 収入に関する証明は何を用意すれば良いのかわからない
このような事でお困りの際は弊所のサポートをご利用ください。