青森県の配偶者ビザ・結婚ビザ取得情報
青森県で配偶者ビザ・結婚ビザの取得をご検討の方へ
当行政書士事務所では青森県での配偶者ビザ・結婚ビザ取得のサポートを行ってます。相談は初回無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。ご来所は不要。オンラインだけでご依頼から配偶者ビザの許可まで対応が可能です。青森県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、ぜひお問合せください。
青森県で配偶者ビザ・結婚ビザを取得する為に
配偶者ビザ・結婚ビザを取得するには結婚の信ぴょう性・生活の安定性・素行が良好であることこの3点が重要になります。残念なことに日本のビザを目的とした偽装結婚が後を絶たない為、結婚の信ぴょう性について厳しく審査されます。生活の安定性ではご夫婦が日本で安定した生活を送れるだけの収入があるかどうかを見られます。つまり、生活保護を受けて日本の負担になる可能性がある場合には許可されません。
素行に関しては、特別に善良な行いをしていなければいけないということではありません。ルールを守って生活を送っているかどうかを見られます。具体的には税金の滞納は無いか、不法就労していないかどうかといったところを審査されます。
秋田県からの配偶者ビザお問合せ方法
1.お電話
(090-6213-5564)からお電話ください。
2.お問合せフォーム
お問合せフォームに必要事項をご記入のうえ送信ください。予め具体的な内容を記入していただけますと、具体的なお返事をすることができます。
3.LINE
弊所公式アカウント ID:@947merii
休日、夜間も対応が可能です。
4.微信
ID:visa88nn
休日・夜間対応可能です。中国からのご連絡にもご利用ください。
配偶者ビザ・結婚ビザで多く寄せられるご相談事例
配偶者ビザ・結婚ビザの申請をご検討の方からこういった内容のご相談があります。
相手の言葉がわからず、意思疎通が難しい |
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った |
年齢差が大きい |
離婚歴がある |
水商売系のお店で知り合った |
お二人で撮影した写真が無い |
交際期間が短い |
別居している |
年収が少ない |
犯罪歴等の素行不良がある |
無料相談でも手を抜きません
弊所で実施しております初回無料相談は、費用が発生いたしませんが一切手を抜きません。また、ご依頼して頂くためのセールストークを優先するようなことはいたしません。まずお客様にご心配事に耳を傾けることを優先いたします。相談が終わったあとに何だかモヤモヤするな・・・とお感じになられることが無いように配慮しております。
私たち行政書士事務所にできること
- 何から手をつけて良いかわからない
- 配偶者ビザの申請に失敗したくない
- 全て任せたい
- 自分で申請して不許可になった
- 途中まで書類を作ったけどわからなくなった
- 入国管理局に行く時間が無い
上記のようなご相談が寄せられます。弊所ではお客様の状況に沿った柔軟な対応が可能です。
青森県からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼から配偶者ビザ・結婚ビザ取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより青森県の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
青森県の出入国在留管理局(出張所)
仙台出入国在留管理局 青森出張所
〒030-0861
青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎
窓口受付時間9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
青森県での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
青森県の対応地域
青森市,外ヶ浜町,蓬田村,今別町,平内町,横浜町,大間町,東通村,風間浦村,佐井村,鰺ヶ沢町,深浦町,鶴田町,板柳町,中泊町,むつ市,五所川原市,つがる市,鰺ヶ沢町,深浦町,鶴田町,板柳町,中泊町,弘前市,黒石市,平川市,西目屋村,大鰐町,藤崎町,田舎館村,八戸市,三戸町,南部町,田子町,五戸町,新郷村,階上町,十和田市,三沢市,野辺地町,七戸町,東北町,おいらせ町,六戸町,六ヶ所村
海外にお住いのご夫婦からのご依頼にも対応OK
海外にお住いの国際結婚をされたご夫婦で、日本で生活をご予定の方の為の配偶者ビザ・結婚ビザにも対応します。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
当行政書士事務所は海外からのご依頼にも対応可能です。
当行政書士が配偶者ビザ・結婚ビザ申請の代理人となる日本のご親族の方と連絡を取り合いながら書類の作成が可能です。
青森県にお住まいをご予定されている方、ぜひお問合せください。