秋田県の配偶者ビザ・結婚ビザ取得情報
秋田県で配偶者ビザ・結婚ビザの取得をご検討の方へ
私ども行政書士事務所では秋田県での配偶者ビザ・結婚ビザ取得のサポートを行ってます。初回相談無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。ご来所不要。オンラインだけでご依頼から配偶者ビザの許可まで対応が可能です。秋田県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、ぜひお問合せください。
国際結婚をして秋田県で暮らすには
国際結婚をして秋田県で暮らすには、両国で婚姻を成立させて、その後に日本での在留資格を取得する必要があります。つまり、在留資格を持たない外国人の方は結婚手続きを済ませただけでは日本に長期滞在をすることができません。国際結婚をした外国人が日本で暮らす為の在留資格をこのサイトでは分かりやすいように「配偶者ビザ」と呼んでいます。※配偶者ビザは正式名称ではありません。正式名称は「日本人の配偶者」といいます。
配偶者ビザの手続きは難しい?
配偶者ビザの申請は結婚手続きと全く異なります。また結婚が成立していれば誰でも配偶者ビザが許可されるというわけではなく、結婚に至るまでの経緯や日本で生活を安定して送ることができるか、また素行についても審査をされます。そこで配偶者ビザが不許可となってしまうと、たとえ結婚していたとしても、外国人は日本で暮らすことができません。
秋田県での配偶者ビザ・結婚ビザを取得する3つのポイント
- 結婚の信ぴょう性
- 生活の安定性
- 素行が良好であること
配偶者ビザは全て書類での審査となります。配偶者ビザの許可を受けるためには上記について添付書類によって立証しなければいけません。とくに偽装結婚に疑義を持たれるような案件では結婚の信ぴょう性を立証することが重要になってきます。
秋田県からの配偶者ビザお問合せ方法
1.お電話
(090-6213-5564)からお電話ください。
2.お問合せフォーム
お問合せフォームに必要事項をご記入のうえ送信ください。予め具体的な内容を記入していただけますと、具体的なお返事をすることができます。
3.LINE
弊所公式アカウント ID:@947merii
休日、夜間も対応が可能です。
4.微信
ID:visa88nn
休日・夜間対応可能です。中国からのご連絡にもご利用ください。
海外在住のご夫婦が帰国する際のサポートもおまかせください
海外在住のご夫婦が日本に帰国して秋田県で暮らす際のお手続きは2パターンございます。
- 日本人だけが先に帰国してCOEを申請する。
- 日本のご親族に代理でCOEを申請してもらう。
また、原則は認められておりませんが、短期滞在ビザでご夫婦が同時に日本に入国して配偶者ビザへの変更申請を行う方法もやむを得ない事情がある場合には受理される可能性があります。
配偶者ビザ・結婚ビザで多く寄せられるご相談事例
配偶者ビザ・結婚ビザの申請をご検討の方からこういった内容のご相談があります。
相手の言葉がわからず、意思疎通が難しい |
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った |
年齢差が大きい |
離婚歴がある |
水商売系のお店で知り合った |
お二人で撮影した写真が無い |
交際期間が短い |
別居している |
年収が少ない |
犯罪歴等の素行不良がある |
無料相談でも手を抜きません
弊所で実施しております初回無料相談は、費用が発生いたしませんが一切手を抜きません。また、ご依頼して頂くためのセールストークを優先するようなことはいたしません。まずお客様にご心配事に耳を傾けることを優先いたします。相談が終わったあとに何だかモヤモヤするな・・・とお感じになられることが無いように配慮しております。
私ども行政書士事務所にできること
弊所では配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請の何から手を付けて良いかわからない、不許可になったらどうしよう、書類収集をする時間が無いといったお客様のサポートを行っています。お客様の面談ではお客様が今ご不安に思っておられる事を優先的にお聞きします。お客様が気になることをすべてクリアにされてから、面談時に御見積りをいたします。
秋田県からのご依頼
ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより秋田県の方の就労ビザを申請することができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより秋田県の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。
出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。
書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
行政書士にしだ事務所の特徴
とりあえず見積OK
依頼するかどうかわからないけど見積をほしいというご要望も大歓迎です。
「とりあえず見積OK」
電話相談OK
ご来所は不要です。電話でご相談が可能です。
(℡090-6213-5564)
「電話相談OK」
返金保証制度有り
安心の返金保証。
万が一不許可の場合には全額返金いたします。
「返金保証制度」
追加料金無し
最初にご提示した費用から追加作業が出た時でも追加料金は頂きません。
「追加料金無し」
初回相談無料
私ども行政書士事務所は初回相談無料です。お気軽にお問合せください。
「無料相談」
全国対応
ご来所不要で全国どこからでもご依頼していただけます。
「日本全国対応」
どのお手続きをご希望ですか?
海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」
既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」
現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
秋田県の出入国在留管理局(出張所)
仙台出入国在留管理局 秋田出張所
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階
窓口受付時間9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
秋田県での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
秋田県の対応地域
秋田市,男鹿市,潟上市,南秋田郡五城目町,八郎潟町,井川町,大潟村,能代市,山本郡八峰町,藤里町,三種町,由利本荘市,にかほ市,大館市,北秋田市,北秋田郡上小阿仁村,鹿角市,鹿角郡小坂町,横手市,湯沢市,大仙市,仙北市,仙北郡美郷町,雄勝郡羽後町,東成瀬村